○摂津市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱要綱

令和5年3月31日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に対する法人からの寄附(以下「寄附」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附活用事業 法第5条第15項の規定により認定を受けた同条第1項に規定する地域再生計画に基づき市が実施するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 市の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附活用事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(支払の要請)

第4条 市長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされた寄附金の額のうち、当該申出がされた年度の寄附活用事業の実施に要する費用の額の範囲内において、寄附金の支払を当該寄附対象法人に求めるものとする。

(寄附金の受領等)

第5条 市長は、寄附金を受領したときは、その寄附をした寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項の規定により、当該寄附金の額及びその受領した年月日を証する書面として受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、寄附活用事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合においては、当該事業費が確定した後に、その寄附をした寄附対象法人に対して、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る事業費確定通知書(様式第3号)により当該確定した事業費を通知するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の申出を拒否し、又は受領した寄附金を返還することがある。

(1) 寄附金の受領が公の秩序又は善良な風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第6条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第7条 市長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した寄附活用事業の状況について、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から適用する。

改正文(令和6年5月10日告示第181号)

令和6年5月10日から適用する。

様式 略

摂津市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱要綱

令和5年3月31日 告示第89号

(令和6年5月10日施行)

体系情報
要綱集 /第2章 広報・情報管理
沿革情報
令和5年3月31日 告示第89号
令和6年5月10日 告示第181号