○摂津市住宅用太陽光発電システム等設置補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、住宅用太陽光発電システム、蓄電システム又は家庭用燃料電池システム(以下「補助対象システム」という。)を設置し、又は購入する者に対し、予算の範囲内において、住宅用太陽光発電システム等設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、再生可能エネルギー等の普及及び利用の促進を図り、もって地球温暖化の防止に資することを目的とする。
(1) 住宅用太陽光発電システム 住宅の敷地内に設置される太陽電池モジュールにより発電した電気を当該住宅に供給することができる設備であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 太陽電池モジュールの公称最大出力(日本産業規格又は国際電気標準会議が定めた基準その他の日本産業規格を基準とする国際規格による1時間当たりの公称最大出力をいう。)の合計(単位は、キロワットとし、小数点以下1位未満は、切り捨てるものとする。以下同じ。)又はパワーコンディショナーの日本産業規格に基づく定格出力の合計が10キロワット未満であること。
イ 太陽電池モジュールが、製品の性能及び安全性に関する一般財団法人電気安全環境研究所その他市長が別に定める団体による認証を受けたものであること。
ウ 中古品でないこと。
エ 電力会社の低圧配電線と逆潮流のある系統連系の契約をしているものであること。
(2) 蓄電システム 太陽光発電システムにより発電した電力を繰り返し蓄え、その電力を停電時、電力需要ピーク時等の必要に応じて活用することができる設備であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 蓄電池が定置型であって、蓄電容量が1キロワットアワー以上のリチウムイオン蓄電池であること。
イ 日本産業規格又はこれと同等であると市長が認める規格に適合していること。
ウ 中古品でないこと。
(3) 家庭用燃料電池システム 都市ガス又はLPガスを燃料とし、定格運転時において0.5キロワットから1.5キロワットまでの発電能力がある設備であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 低位発熱量基準の総合効率が80パーセント以上であること。
イ 燃料電池ユニット部の排熱を蓄えられる貯湯容量が20リットル以上のタンクを有すること。
ウ 中古品でないこと。
(令5告示242・令6告示159・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自ら居住する市内の住宅に補助対象システムを設置した者又は自らが居住するために補助対象システムが設置された市内の住宅を購入した者。ただし、補助対象システムを設置する住宅が補助対象者の所有でない場合にあっては、当該住宅の所有者から設置の同意を得ている者に限る。
(2) 市税を滞納していない者
(1) 住宅用太陽光発電システム 公称最大出力の合計に1キロワット当たり20,000円を乗じて得た額。ただし、100,000円を限度とする。
(2) 蓄電システム 蓄電容量の合計に1キロワットアワー当たり10,000円を乗じて得た額。ただし、50,000円を限度とする。
(3) 家庭用燃料電池システム 購入価格(設置に係る材料費及び工事費を含み、消費税及び地方消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(令6告示16・一部改正)
(1) 住宅用太陽光発電システム 次に掲げる書類
ア 設備の概要等(様式第2号)
イ 住宅用太陽光発電システムの設置費に係る領収書の写し
ウ 住宅用太陽光発電システムの設置費に係る内訳明細書の写し
エ 住宅用太陽光発電システムの竣工検査の試験記録書の写し
オ 住宅用太陽光発電システムの太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの設置状態並びにこれらを設置した住宅の外観を示すカラー写真
カ 住宅用太陽光発電システムについて電力会社との電力受給契約の内容が確認できる書類
キ 同意書(様式第3号)
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 蓄電システム 次に掲げる書類
ア 設備の概要等
イ 蓄電システムの設置費に係る領収書の写し
ウ 蓄電システムの設置費に係る内訳明細書の写し
エ 蓄電池本体の設置状態及び製造番号が分かるカラー写真
オ 保証書その他の設置日が記載された書類の写し。ただし、当該設置日以後に住宅の引渡しを受けた場合にあっては、当該住宅の引渡日が記載された書類の写し
カ 同意書
キ その他市長が必要と認める書類
(3) 家庭用燃料電池システム 次に掲げる書類
ア 設備の概要等
イ 家庭用燃料電池システムの設置費に係る領収書の写し
ウ 家庭用燃料電池システムの設置費に係る内訳明細書の写し
エ 家庭用燃料電池システムの機器本体の設置状態及び全てのユニットの製造番号が分かるカラー写真
オ 保証書その他の設置日が記載された書類の写し。ただし、当該設置日以後に住宅の引渡しを受けた場合にあっては、当該住宅の引渡日が記載された書類の写し
カ 同意書
キ その他市長が必要と認める書類
(1) 住宅用太陽光発電システム 電力会社との受給契約を開始した日
(2) 蓄電システム 購入日又は引渡日のいずれか遅い日
(3) 家庭用燃料電池システム 購入日、引渡日又は当該家庭用燃料電池システムと同時に設置した住宅用太陽光発電システムについて電力会社との受給契約を開始した日のいずれか遅い日
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(協力)
第9条 交付決定を受けた者は、市長から補助対象システムの稼働状況に関する書類その他の資料の提出を求められたときは、これに協力するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から適用する。ただし、同日前に補助対象システムを設置し、又は購入した者については、この告示の規定は、適用しない。
改正文(令和5年8月21日告示第242号)抄
令和5年8月21日から適用する。
改正文(令和6年1月22日告示第16号)抄
令和6年1月22日から適用する。
改正文(令和6年4月11日告示第159号)抄
令和6年4月11日から適用する。
様式 略