○摂津市一般廃棄物処分費補助金交付要綱

令和5年3月28日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、一般廃棄物の広域処理に伴い、負担の増加を生じる事業系一般廃棄物の処分費について、激変緩和措置として、一般廃棄物処分費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、事業者の費用負担の急騰を抑制し、及び負担を低減することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「事業系一般廃棄物」とは、市内で排出された事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。

(1) 市内において事業系一般廃棄物の収集運搬を行う一般廃棄物収集運搬許可事業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により市長の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者をいう。)

(2) 市内において事業活動を行い、定例的に事業系一般廃棄物の搬入を行っている事業者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、茨木市環境衛生センターに搬入された事業系一般廃棄物の搬入量10キログラムごとに30円とする。ただし、当該年度において受けることができる補助金の総額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 前条第1号に該当する対象者 前年度の搬入実績量に10分の11を乗じて得た数量で算出する額

(2) 前条第2号に該当する対象者 前年度の搬入実績量において算出する額

2 当該年度の前年度にこの告示に基づく事業の実施があった場合(次項に規定する場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項中「30円」とあるのは「20円」と、同項第1号中「前年度の搬入実績量に10分の11を乗じて得た数量で算出する額」とあるのは「前年度に交付する旨の決定を受けた補助金の総額に10分の11を乗じて得た額」と、同項第2号中「前年度の搬入実績量において算出する額」とあるのは「前年度に交付する旨の決定を受けた補助金の総額」とする。

3 当該年度の前年度及び前々年度にこの告示に基づく事業の実施があった場合における第1項の規定の適用については、同項中「30円」とあるのは「10円」と、同項第1号中「前年度の搬入実績量に10分の11を乗じて得た数量で算出する額」とあるのは「前年度に交付する旨の決定を受けた補助金の総額に10分の11を乗じて得た額」と、同項第2号中「前年度の搬入実績量において算出する額」とあるのは「前年度に交付する旨の決定を受けた補助金の総額」とする。

(令5告示329・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、摂津市一般廃棄物処分費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他の支払った茨木市廃棄物処分手数料の額を証明する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 当該年度の前年度の末日までに搬入された事業系一般廃棄物に係る補助金についての前項の規定による申請は、行うことができない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、その旨を摂津市一般廃棄物処分費補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により補助金を交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかに当該申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から適用する。

改正文(令和5年12月14日告示第329号)

令和5年12月14日から適用する。

様式 略

摂津市一般廃棄物処分費補助金交付要綱

令和5年3月28日 告示第67号

(令和5年12月14日施行)