○摂津市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和5年1月26日
告示第13号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 伴走型相談支援(第4条―第6条)
第3章 出産・子育て応援給付金(第7条―第16条)
第4章 雑則(第17条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、妊婦及び子育て世帯に対し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の一体的事業(以下「事業」という。)を実施することにより、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「伴走型相談支援」とは、妊婦又は出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)の出産・子育ての相談に応じ、必要な支援につなぐための面談等を行う支援をいう。
(事業開始日)
第3条 事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)は、令和5年2月1日とする。
第2章 伴走型相談支援
(支援対象者)
第4条 伴走型相談支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 妊娠の届出をした妊婦
(2) 妊娠8か月頃の妊婦
(3) 養育者
(面談等)
第5条 妊娠の届出をした妊婦に対する伴走型相談支援による面談等は、当該妊娠の届出があった際に実施するものとする。ただし、これにより難い場合は、別に面談日を設けるものとする。
2 妊娠8か月頃の妊婦に対する伴走型相談支援による面談等は、当該妊婦が面談等を受けることを希望する場合その他妊婦の状況等を鑑みて市長が支援を行う必要があると認める場合に実施するものとする。
3 養育者に対する伴走型相談支援による面談等は、原則として、当該養育者の児童の生後4か月頃までに実施するものとする。この場合において、養育者に児童の母が含まれる場合は、当該母と面談等を行うことを原則とする。
(面談等の実施方法等)
第6条 前条の規定による面談等は、対面(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を含む。以下この項において同じ。)により行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合には、対面以外の方法により面談等を行うものとする。
2 市長は、支援対象者が伴走型相談支援による面談等を受けていないときは、当該面談等を受けるよう求めるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第3章 出産・子育て応援給付金
(給付金の種類)
第7条 給付金の種類は、出産応援給付金及び子育て応援給付金とする。
(出産応援給付金の支給対象者)
第8条 出産応援給付金の支給を受けることができる者(以下「出産応援給付金支給対象者」という。)は、住民基本台帳法に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げるものとする。ただし、既に他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から出産応援給付金に相当する給付を受けている場合は、支給を受けることができない。
(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。以下「支給対象妊婦」という。)
(2) 次に掲げる者(以下「遡及支給対象妊婦」という。)
ア 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に出生した児童の母(当該児童を妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
イ 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、アに該当する者を除く。)
(出産応援給付金の額)
第9条 出産応援給付金の額は、出産応援給付金支給対象者の妊娠1回につき5万円とする。
(出産応援給付金の支給の申請)
第10条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者のうち支給対象妊婦は、申請書を提出する前に、第5条第1項の規定による面談等を受けなければならない。ただし、流産又は死産をした場合は、この限りでない。
3 申請者は、第1項の申請に当たり、必要に応じて、次に掲げる書類を提示し、又はその写しを提出しなければならない。
(1) 個人番号カード、運転免許証、旅券その他本人であることを証明する書類
(2) 振込先の預金通帳、キャッシュカードその他振込先の金融機関名、口座番号及び口座名義人が確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 第1項の申請は、申請者のうち支給対象妊婦にあっては妊娠中に、遡及支給対象妊婦にあっては令和5年7月31日までに行わなければならない。
(令5告示158・一部改正)
(子育て応援給付金の支給対象者)
第11条 子育て応援給付金の支給を受けることができる者(以下「子育て応援給付金支給対象者」という。)は、住民基本台帳法に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げる児童(以下「対象児童」という。)を養育するものとする。
(1) 事業開始日以降に出生した児童であって日本国内に住所を有するもの
(2) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に出生した児童であって日本国内に住所を有するもの
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(子育て応援給付金の額)
第12条 子育て応援給付金の額は、5万円に対象児童の数を乗じて得た額とする。ただし、次に掲げる児童(以下この条において「除外児童」という。)があるときは、5万円に対象児童(除外児童を除く。)の数を乗じて得た額とする。
(1) 既にこの条の規定により子育て応援給付金の額の算定の対象となった児童(他の子育て応援給付金支給対象者の申請に基づき子育て応援給付金の額の算定の対象となった場合を含む。)
(2) 既に他の市町村が支給する子育て応援給付金に相当する給付の算定の対象となった児童
(子育て応援給付金の支給の申請)
第13条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、申請書を市長に提出しなければならない。
2 申請者のうち第11条第1項第1号に掲げる児童を養育する者(以下「支給対象養育者」という。)は、申請書を提出する前に、第5条第3項の規定による面談等を受けなければならない。ただし、対象児童が死亡した場合は、この限りでない。
3 第10条第3項の規定は、申請者について準用する。
4 第1項の申請は、申請者のうち支給対象養育者にあっては当該対象児童の生後4か月頃までに、第11条第1項第2号に掲げる児童を養育する者(以下「遡及支給対象養育者」という。)にあっては令和5年7月31日までに行わなければならない。
(令5告示158・一部改正)
(支給の決定)
第14条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、給付金を支給することと決定したときは、速やかに当該申請書を提出した者に給付金を支給するものとする。
(給付金の返還)
第15条 市長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 出産応援給付金支給対象者又は子育て応援給付金支給対象者に該当しないことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(特別の配慮を要する者に対する給付金の取扱い)
第16条 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者等の特別の配慮を要する者に対する給付金については、この章の規定にかかわらず、別段の取扱いをすることができる。
第4章 雑則
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
制定文 抄
令和5年2月1日から適用する。
改正文(令和5年4月24日告示第158号)抄
令和5年4月24日から適用する。
様式 略