○摂津市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

令和5年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年摂津市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の額)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める額は、条例別表の支給対象職員の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の支給限度額の欄に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、日額による特殊勤務手当を支給される業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該特殊勤務手当の額は、同項に規定する額に100分の60を乗じて得た額とする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

摂津市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

令和5年3月30日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和5年3月30日 規則第27号