○摂津市個人情報保護審議会規則
令和5年3月30日
規則第25号
摂津市個人情報保護審議会規則(令和3年摂津市規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、摂津市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、条例別表第1項の表に掲げるその担任事務を行い、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の特例)
第7条 会長は、緊急を要するため会議を開く時間的余裕がないときその他特別の事情があると認めるときは、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送信し、その意見を徴することをもって会議に代えることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部情報政策課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に摂津市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年摂津市条例第1号)附則第3条第6項に規定する旧個人情報保護審議会の会長である者は、この規則の施行の日に、第5条第1項の規定により会長として定められたものとみなす。