○摂津市千里丘駅西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和4年9月28日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された北部大阪都市計画千里丘駅西地区地区計画(以下「千里丘駅西地区計画」という。)の区域内における建築物の用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、千里丘駅西地区計画の区域内において適用する。

(地区の区分及び名称)

第4条 この条例において、千里丘駅西地区計画の区域内における地区の区分及び名称は、千里丘駅西地区計画に定めるところによる。

(建築物の用途の制限)

第5条 再開発1街区及び再開発2街区の区域内においては、次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業の用に供する建築物

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第6項に規定する納骨堂

(3) 葬儀場その他これに類するもの

(4) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 畜舎

(8) 工場(自家販売のためにパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。)

(9) 自動車教習所

(10) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(給油取扱所を含み、同一の敷地内の建築物に供給するための危険物の貯蔵庫を除く。)

(公益上必要な建築物の特例)

第6条 市長が公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、前条の規定は、適用しない。

(適用除外)

第7条 この条例の施行の際現に存する建築物に対しては、この条例の規定は、適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第53号で令和4年10月14日から施行)

摂津市千里丘駅西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和4年9月28日 条例第15号

(令和4年10月14日施行)