○摂津市子ども食堂運営事業補助金交付要綱

令和4年6月7日

告示第187号

(目的)

第1条 この告示は、子どもを地域で見守る拠点となる子ども食堂を運営する団体に対し、予算の範囲内で、子ども食堂運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、子どもに食事を提供し、及び地域とのつながりから子どもが抱える悩み、家庭環境等の問題を発見するとともに、子どもが安心して過ごせる居場所を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「子ども食堂」とは、子どもの居場所づくりを目的に、食事の提供を通して、子どもの健やかな成長を支えるとともに、子どもが地域の人とふれあい、豊かな人間性及び社会性を身に付けることができる場所として開設されるものをいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす法人その他の団体とする。

(1) 市内で子ども食堂を開設し、及び運営する団体であること。

(2) 第7条第1項の交付決定後、1年以上継続して子ども食堂を開催する事業を行う見込みがあること。

(3) 市が関与する子ども食堂又は子ども・家庭の支援に関する他の関係機関等との会議等に年1回以上参加する団体であること。

(4) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を目的とする団体でないこと。

(5) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのある活動を行う団体でないこと。

(6) 営利を目的とする活動を行う団体でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内で子ども食堂を開催する事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 原則として、定期的に月に1回以上、利用しやすい場所及び時間帯で子ども食堂を開催するものであること。

(2) 1回当たりの子ども食堂の開催規模は、子ども又はその保護者を合わせておおむね10人以上参加できるものであること。

(3) 子ども食堂を開催する施設ごとに、公益社団法人大阪食品衛生協会が行う食品衛生責任者養成講習会の受講者又は食品衛生責任者と同程度の資格を有する者を1人以上配置すること。

(4) 子ども食堂の開催に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものであること。

 常時責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること。

 食品衛生に十分配慮し、利用者の安全を確保するための対策を徹底すること。

 子ども及びその保護者から、食物アレルギー、健康情報及び緊急連絡先を確認すること。

 事業の規模に応じて、必要な人員体制を確保すること。

 子ども食堂を利用する者から徴収する金額は、無料又は実費に相当する範囲内の額であること。

 子ども食堂を利用する子ども又はその保護者の相談に可能な限り応じるとともに、必要に応じて関係機関につなぐよう努めること。

(5) 当該事業について、国、他の地方公共団体等から補助金と同趣旨の補助を受けていないこと。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表の中欄に掲げるものとし、補助金の額は、同表の中欄に掲げる補助対象経費の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

区分

補助対象経費

補助金の額

設備等経費

補助対象事業を実施するに当たり整備すべき備品の購入費等

補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、10万円を上限とする。

運営経費

食材費、消耗品費(日用品、学習用品、絵本等)、ボランティア等謝礼金、施設使用料、光熱水費、保険料、印刷費、通信運搬費、食品衛生責任者養成講習会等の受講料その他補助対象事業の運営に直接必要な経費として市長が必要と認めるもの

補助対象経費の額から補助対象事業に係る収入額を控除して得た額。ただし、20万円を上限とする。

2 前項の表に規定する設備等経費に係る補助金は、新たに子ども食堂を開設する団体にのみ交付するものとし、当該補助金の交付は、一の補助対象団体につき1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する日までに、子ども食堂運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体等概要書

(4) 法人以外の団体にあっては、団体の運営に関する会則、規約等及び会員名簿

(5) 法人にあっては、法人の登記事項証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは子ども食堂運営事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しない旨の決定をしたときは子ども食堂運営事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定に当たっては、必要な条件を付することがある。

(変更交付の申請等)

第8条 前条第1項の規定により補助金を交付する旨の通知を受けた団体(以下「被交付団体」という。)は、補助対象事業の内容に変更が生じたときは、子ども食堂運営事業補助金変更交付申請書(様式第4号)第6条各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金を変更して交付する旨の決定(以下「変更交付決定」という。)をしたときは、子ども食堂運営事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、被交付団体に通知するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

3 被交付団体は、補助対象事業を休止し、又は廃止しようとするときは、子ども食堂運営事業休止(廃止)届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 被交付団体は、補助対象事業が完了したとき、補助対象事業を休止した場合において当該年度内に再開する見込みがないとき、又は補助対象事業を廃止したときは、市長が指定する日までに、速やかに子ども食堂運営事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費の支出を証する書類

(4) 現場写真、ポスター、プログラムその他の補助対象事業の実施状況を明らかにする書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、子ども食堂運営事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により被交付団体に通知するものとする。

(概算払)

第11条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することがある。

(精算)

第12条 市長は、第10条の規定による交付すべき補助金の額を確定した場合において、前条の規定により既に交付した補助金があるときは、既に交付した補助金の額が当該確定額に満たないときは不足する額を交付するものとし、既に交付した補助金の額が当該確定額を超えるときは期限を定めて当該超える額を返還させるものとする。

(補助金の交付)

第13条 第10条の規定による通知を受けた被交付団体又は前2条の規定により概算払による補助金若しくは不足額の補助金の交付を受けようとする被交付団体は、子ども食堂運営事業補助金交付(概算払)請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、被交付団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定(変更交付決定を含む。)に付した条件に違反したとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(関係書類の整備及び保存)

第15条 被交付団体は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、かつ、当該書類、帳簿等を第10条の規定による通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

令和4年6月7日から適用する。

改正文(令和4年9月16日告示第284号)

令和4年10月1日から適用する。

様式 略

摂津市子ども食堂運営事業補助金交付要綱

令和4年6月7日 告示第187号

(令和4年10月1日施行)