○摂津市ふるさと応援寄附金推進事業実施要綱

令和4年5月23日

告示第170号

(目的)

第1条 この告示は、事業者が提供する返礼品等を寄附者に対して送付することにより、本市に対する寄附の促進を図るとともに、市の産業の活性化及び市の魅力発信に資することを目的とする。

(令6告示307・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附金 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金をいう。

(2) 返礼品等 地方税法第314条の7第2項に規定する返礼品等をいう。

(3) 寄附者 本市に5,000円以上の寄附金を支出した者であって、当該寄附金の支出をした時点において、市内に居住せず、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されていないものをいう。

(協力事業者)

第3条 返礼品等を提供することができる者(以下「協力事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 市内に事務所若しくは事業所を有する個人及び法人その他の団体又は返礼品等の一部若しくは全部の生産を市内の事務所若しくは事業所に委託している個人及び法人その他の団体

 その他市長が特に必要と認める個人及び法人その他の団体(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件(平成31年総務省告示第179号)第5条に定める基準(以下「地場産品基準」という。)を満たす返礼品等を取り扱う事業者に限る。)

(2) 市税を滞納していない者

(3) 摂津市暴力団排除条例(平成23年摂津市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者

(4) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)その他の商品及び役務の取引に関する法令に違反していない者

(令6告示307・一部改正)

(返礼品等の認定)

第4条 返礼品等を提供しようとする協力事業者は、摂津市ふるさと応援寄附金返礼品等認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、当該返礼品等が次条第1項に規定する基準に適合するものであることについての市長の認定を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、この限りでない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 返礼品等の説明書その他これに類する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令6告示307・一部改正)

(認定の基準等)

第5条 前条第1項の認定の基準は、地場産品基準のほか、次の各号に掲げる返礼品等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 物品に係る返礼品等 次のいずれにも該当すること。

 市の魅力発信又は地域経済の振興に寄与するものであること。

 プリペイドカード、商品券、電子マネーその他の金銭類似性が高いものでないこと。

 品質及び数量を安定して確保できるものであること。ただし、季節又は期間が限定的なものである場合は、この限りでない。

 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の食品の安全性に関する法令又は商標法(昭和34年法律第127号)その他の製品の保護に関する法令を遵守しているものであること。

 各都道府県の区域に発送することができるものであること。この場合において、当該返礼品等が食品である場合は、寄附者が当該返礼品等を受け取った日から5日以上の賞味期限又は消費期限を確保できるものであること。

(2) 役務の提供その他これに類する返礼品等 次のいずれにも該当すること。

 前号アに該当するものであること。

 利用券その他の提供される役務が記載された書面を発行し、十分な期限を設けているものであること。

 安全性が確保されているものであること。

 天候その他やむを得ない理由により役務の提供ができない場合には、当該役務の提供の日程の変更その他必要な措置を講ずることができるものであること。

2 市長は、必要があると認めるときは、協力事業者に対し、前項に定める基準の遵守状況について報告を求め、又は職員に調査若しくは質問をさせることがある。この場合において、協力事業者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(令6告示307・一部改正)

(認定の通知等)

第6条 市長は、第4条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、返礼品等の認定の可否を決定し、その旨を摂津市ふるさと応援寄附金返礼品等認定可否決定通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した協力事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により認定する返礼品等の数は、同一協力事業者につき10件を限度とする。

(認定返礼品等の送付)

第7条 市長は、寄附者に対し、当該寄附者が希望する前条第1項の規定により認定を受けた返礼品等(以下「認定返礼品等」という。)を送付するものとする。

2 前項の規定による送付は、市長の依頼に基づき協力事業者が当該寄附者に認定返礼品等を送付する方法により行うものとする。この場合において、当該認定返礼品等に要する費用及び送付に要する費用は、市が負担するものとする。

3 協力事業者は、認定返礼品等の送付に遅延その他の事故が生じたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

4 協力事業者は、認定返礼品等の送付に当たり、当該認定返礼品等に係る説明書その他これに類する書類を同封することができる。

(廃止等の届出)

第8条 協力事業者は、認定返礼品等について、提供を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を摂津市ふるさと応援寄附金返礼品等提供廃止(休止)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定返礼品等の認定を取り消すことがある。

(1) 認定返礼品等が第5条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。

(2) 認定返礼品等の提供者が第3条各号に該当する者でなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により返礼品等の認定を受けた者があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により認定返礼品等の認定を取り消したときは、その旨を摂津市ふるさと応援寄附金返礼品等認定取消通知書(様式第5号)により当該認定を受けていた返礼品等の提供者に通知するものとする。

(令6告示307・一部改正)

(遵守事項)

第10条 協力事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 寄附者に対する認定返礼品等の提供により賠償すべき事故が発生した場合又は協力事業者の責めに帰すべき理由により市に損害が生じた場合には、損害賠償を速やかに行うこと。

(2) 市長の許可を得ないで認定返礼品等を変更しないこと。

(3) 認定返礼品等の提供及び送付について、市長の指示に従うこと。

(4) 認定返礼品等が第5条第1項に定める基準に適合していることが確認できる書類を整備し、保存すること。

(5) 第5条第2項の規定による報告の求め又は調査若しくは質問に応じること。

2 協力事業者は、この告示に基づく事業により知り得た秘密を他に漏らし、又は個人情報を当該事業以外の目的に利用してはならない。協力事業者でなくなったときも、同様とする。

(令6告示307・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

令和4年5月23日から適用する。

改正文(令和6年9月13日告示第307号)

令和6年9月13日から適用する。

様式 略

摂津市ふるさと応援寄附金推進事業実施要綱

令和4年5月23日 告示第170号

(令和6年9月13日施行)