○摂津市ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種自己負担額補助金交付要綱
令和4年5月6日
告示第156号
(目的)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、HPVワクチンに係る予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する定期の予防接種(キャッチアップ接種を除く。以下「定期のHPVワクチン接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、当該定期のHPVワクチン接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチン任意接種を受けたものに対し、ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種自己負担額補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、費用負担の公平性を確保することを目的とする。
(令4告示390・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「キャッチアップ接種」とは、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項において読み替えられた同令第3条第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る法第2条第4項に規定する定期の予防接種をいう。
2 この告示において「HPVワクチン任意接種」とは、定期のHPVワクチン接種以外の任意で受けるHPVワクチンに係る予防接種であって、接種回数が3回(定期のHPVワクチン接種を受けた回数があるときは、3回から当該定期のHPVワクチン接種を受けた回数を減じて得た回数)までのものをいう。
(令4告示390・一部改正)
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者又はその保護者とする。
(1) 令和4年4月1日において本市に住所がある者
(2) 16歳に達する日の属する年度の末日までに定期のHPVワクチン接種において3回の接種を完了していない者
(3) 17歳に達する日の属する年度の初日から令和3年度の末日までの間に日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの予防接種を任意で受け、その実費を負担した者
(4) 補助金の交付を受けようとするHPVワクチン任意接種の接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない者
2 前項に定める者のほか、市長が特に必要と認める者は、対象者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、HPVワクチン任意接種を受ける際に支払った費用(交通費及び宿泊費、文書料、皮肉反応等の検査費用を除く。)の額とする。ただし、1回のHPVワクチン任意接種につき17,325円を上限とする。
(1) 予防接種済証、接種したHPVワクチン任意接種の記録が記載された母子健康手帳の写しその他のHPVワクチン任意接種を受けたことを証する書類
(2) 支払ったHPVワクチン任意接種の費用の額を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の期限は、令和7年3月31日までとする。
(令4告示303・一部改正)
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により補助金を交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかに当該申請者に補助金を交付するものとする。
(令4告示303・旧第8条繰上・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(令4告示303・旧第9条繰上・一部改正)
(関係機関との連携等)
第9条 市長は、交付決定のための調査又は過去に決定した補助金の交付に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書において取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うものとする。
(令4告示303・旧第10条繰上)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
(令4告示303・旧第11条繰上)
制定文 抄
令和4年5月6日から適用する。
改正文(令和4年9月28日告示第303号)抄
令和4年10月1日から適用する。ただし、同日前に行われた補助金の交付の申請に基づき交付決定された補助金の交付の請求手続については、なお従前の例による。
改正文(令和4年12月27日告示第390号)抄
令和4年12月27日から適用する。
様式 略