○摂津市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

令和4年3月30日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号(法第31条の10において準用する場合を含む。)の規定に基づき、個々のひとり親家庭の母等(母子家庭の母又は父子家庭の父をいう。以下同じ。)の主体的な能力開発の取組を支援するため、教育訓練講座を受講するひとり親家庭の母等に対し、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「教育訓練講座」とは、次に掲げる講座をいう。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(4) その他市長が地域の実情に応じて前3号に掲げる講座に準ずると認める講座

(対象者)

第3条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住するひとり親家庭の母等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又はこれと同様の所得水準にある者

(2) 法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに該当する者

(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる者

(4) 過去に訓練給付金を受給していない者

(訓練給付金の額等)

第4条 訓練給付金の額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において、一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者(第2条第1号又は第2号に掲げる講座を受講する者に限る。) 当該対象者が当該教育訓練講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者(第2条第3号に掲げる講座を受講する者に限る。) 当該対象者が当該教育訓練講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円)とする。)

(3) 受講開始日現在において前2号に掲げる対象者以外の対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により訓練給付金の額として算定された額が12,000円を超えないときは、訓練給付金は、支給しない。

(事前相談の実施)

第5条 市長は、教育訓練講座の受講を希望するひとり親家庭の母等を対象とした事前相談を行い、対象者の把握に努めるものする。

2 市長は、前項の事前相談において、当該ひとり親家庭の母等の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の母等の職業経験、技能、資格取得等を把握し、教育訓練講座の受講の必要性について十分確認するものとする。

(対象講座の指定)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、訓練給付金の支給の対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)について市長の指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする者は、対象講座の受講を開始する前に、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額等についての市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給の申請)

第7条 前条第1項の規定により指定された対象講座(以下「指定講座」という。)の受講を修了した者は、訓練給付金の支給を受けようとするときは、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 前条第2項各号に掲げる書類

(2) 前条第3項の指定通知書

(3) 当該指定講座の修了証明書の写し

(4) 当該指定講座の受講のために支払った入学料及び授業料の額を証明する書類

(5) 雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

2 前項の申請は、当該指定講座を修了した日の翌日から起算して1か月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(支給の決定等)

第8条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、訓練給付金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により訓練給付金を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を行ったときは、その旨をひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するとともに、速やかに訓練給付金を支給するものとする。

(指定講座の指定の取消し等)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者があるときは、指定講座の指定若しくは支給決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に支給した訓練給付金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(添付書類の省略)

第10条 市長は、第6条第2項の申請書又は第7条第1項の申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることがある。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

令和4年4月1日から適用する。

様式 略

摂津市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

令和4年3月30日 告示第80号

(令和4年4月1日施行)