○摂津市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
令和4年3月30日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号(法第31条の10において準用する場合を含む。)の規定に基づき、個々のひとり親家庭の母等(母子家庭の母又は父子家庭の父をいう。以下同じ。)の主体的な能力開発の取組を支援するため、教育訓練講座を受講するひとり親家庭の母等に対し、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「教育訓練講座」とは、次に掲げる講座をいう。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(4) その他市長が地域の実情に応じて前3号に掲げる講座に準ずると認める講座
(対象者)
第3条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住するひとり親家庭の母等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者
(2) 法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに該当する者
(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる者
(4) 過去に訓練給付金を受給していない者
(令7告示156・一部改正)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者(第2条第3号に掲げる講座を受講する者(当該講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該講座に係る資格を取得し、就職等をした(当該講座を修了した時点で就職等をしている場合を含む。)者に限る。)に限る。) 当該対象者が当該教育訓練講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(その額が240万円を超えるときは、240万円)とする。)
(令7告示156・一部改正)
(事前相談の実施)
第5条 市長は、教育訓練講座の受講を希望するひとり親家庭の母等を対象とした事前相談を行い、対象者の把握に努めるものする。
2 市長は、前項の事前相談において、当該ひとり親家庭の母等の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の母等の職業経験、技能、資格取得等を把握し、教育訓練講座の受講の必要性について十分確認するものとする。
(対象講座の指定)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、訓練給付金の支給の対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)について市長の指定を受けなければならない。
(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 第3条第1号に該当することを証する書類
(令7告示156・一部改正)
(1) 前条第2項各号に掲げる書類
(2) 前条第3項の指定通知書
(3) 当該指定講座の修了証明書の写し
(4) 当該指定講座の受講のために支払った入学料及び授業料の額を証明する書類
(5) 雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
2 前項の申請は、当該指定講座を修了した日の翌日から起算して1か月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(支給の決定等)
第8条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、訓練給付金の支給の可否を決定するものとする。
3 第4条第1項第2号に掲げる対象者に係る訓練給付金については、対象講座を実施する教育訓練施設が発行する受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。)を提出することにより、支給単位期間(同令第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。)ごとに支給の決定を行うことができるものとする。
(令7告示156・一部改正)
(1) 第7条第1項各号に掲げる書類
(2) 資格を取得したことを証する書類
(令7告示156・追加)
(訓練給付金の追加の支給の決定)
第10条 市長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、当該申請者が支給要件に該当しているかを審査し、訓練給付金の追加の支給の可否を決定するものとする。
(令7告示156・追加)
(指定講座の指定の取消し等)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者があるときは、指定講座の指定若しくは支給決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に支給した訓練給付金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(令7告示156・旧第9条繰下)
(令7告示156・旧第10条繰下・一部改正)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(令7告示156・旧第11条繰下)
制定文 抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和7年4月8日告示第156号)抄
令和6年8月30日から適用する。
様式 略