○摂津市多胎児移動支援サポーター派遣事業実施要綱
令和4年3月29日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、多胎児を養育する者に対し、多胎児移動支援サポーターを派遣することにより、多胎児家庭の外出の困難さを解消し、もって子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「多胎児移動支援サポーター」とは、多胎児を養育する者がその多胎児を連れて移動する際に荷物の運搬その他の支援を行う者をいう。
(事業の委託)
第3条 この告示に基づく多胎児移動支援サポーターを派遣する事業(以下「事業」という。)は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者又はこれと同等のサービスを提供することができる事業者であって、事業の運営が適切に実施できると認められるものに委託して実施するものとする。
(対象者)
第4条 多胎児移動支援サポーターの派遣を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該年度の4月1日において、産後3年未満の多胎児を養育している者
(2) 当該年度の4月2日以降に出生した多胎児を養育している者
(派遣期間)
第5条 多胎児移動支援サポーターの派遣期間は、当該年度の末日又は当該養育する多胎児が産後1年、産後2年若しくは産後3年を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
(派遣の申請)
第6条 多胎児移動支援サポーターの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、多胎児移動支援サポーター派遣申請書(様式第1号)に母子健康手帳の写しを添えて、これを市長に提出しなければならない。
2 前項の申出をした利用者は、その者の都合により当該申出に係るサービスの利用の予定の取消しをするときは、当該サービスの利用を予定する日の前々日の午後4時までに、その旨を事業者に申し出なければならない。この場合において、当該申出を行うことなく予定の取消しを行った場合は、当該サービスを利用したものとみなす。
3 サービスは、次に掲げる目的のため多胎児を養育する者が当該多胎児を連れて移動する場合に限り、利用することができるものとする。この場合において、これらの目的のうち児童を対象とするものについては、当該多胎児の兄弟姉妹を対象とするものを含むものとする。
(1) 市が実施する産婦又は乳幼児に係る健康診査
(2) 市が実施する母子保健事業
(3) 医療機関において受ける予防接種
(4) 未就園児を対象とした市内の幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育施設又は児童発達支援施設への見学又は入園等の申込み
(5) 市内のつどいの広場、子育てサロン、児童センター、都市公園若しくはちびっこ広場又はこれらと同等の施設の利用
(6) 市内の公共施設において行う産婦又は児童に関する申請手続
(7) 日用品の購入
(8) 金融機関における各種手続
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める目的
多胎児の月齢の期間 | 利用上限回数 |
産後1年を経過する日までの間 | 4回 |
産後1年を経過した日から産後2年を経過する日までの間 | 2回 |
産後2年を経過した日から産後3年を経過する日までの間 | 2回 |
5 1回のサービスの利用時間は、原則3時間以内とし、1日1回のみ利用できるものとする。
(費用の負担)
第9条 多胎児移動支援サポーターの派遣に要する費用は、無料とする。ただし、利用者がサービスを受けて移動する際に要する多胎児移動支援サポーターの交通費その他必要な経費は、利用者の負担とする。
(1) 当該利用者が対象者に該当しないこととなったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、派遣を中止する事由が生じたとき。
(派遣の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、多胎児移動支援サポーターの派遣を取り消すことがある。
(1) 対象者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により派遣の決定を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) 無断でサービスの利用の予定の取消しをしたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から適用する。
様式 略