○摂津市中小企業等新商品開発支援補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、新商品開発を行う市内に事業所のある中小企業者等に対し、予算の範囲内で、中小企業等新商品開発支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中小企業者等が新たな事業を展開することの意欲を促進し、もって本市の産業振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「新商品開発」とは、一般消費者向けに販売される商品の開発をいう。ただし、既存の商品の類似品と認められるものの開発を除く。
2 この告示において「新商品」とは、新商品開発により開発される商品をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するもの
(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体であって、市内に事務所を有するもの
(3) 前2号に掲げる者を主たる構成員とする団体
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新商品開発に係る経費であって、別表に定めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(当該補助対象経費について、国、他の地方公共団体その他の団体から補助又は助成を受けた場合にあっては、補助対象経費の合計額から当該補助又は助成を受けた額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、100,000円を限度とする。
(事前相談)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、新商品開発を行う前に、当該新商品開発に係る事業計画書その他の書類を市長に提示し、当該新商品開発に係る経費が補助対象経費であることの確認を受けなければならない。
(1) 領収書、明細書その他の支払った補助対象経費の額を証する書類
(2) 法人の登記事項証明書その他の市内で事業を行っていることを明らかにする書類
(3) 完成した新商品の写真その他の新商品が完成したことがわかる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、同一新商品につき、それぞれ1回限りとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに当該請求書を提出した者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金を交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和4年9月28日告示第289号)抄
令和4年10月1日から適用する。
別表(第4条関係)
経費の区分 | 経費の例示 |
試作開発費 | 原材料、包装資材その他の物品の購入に係る費用 |
委託料 | (1) 商品の成分に係る検査及び研究の依頼に係る費用 (2) デザイン製作委託費用等 |
市場調査費 | 試験販売を通じた商品の需要の調査に係る費用等 |
報償費 | 専門的知識を有する者に指導、助言等を受けた謝礼として支払う費用 |
その他 | 市長が必要と認める経費 |
様式 略