○摂津市登録調査員の登録に関する要綱

令和4年3月28日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、市が実施する各種統計調査(国及び大阪府からの委託を受けて実施するものを含む。以下「統計調査」という。)における統計調査員の選任を円滑にするため、あらかじめ統計調査員の候補者を登録し、統計調査員の確保に資するとともに、その資質の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 統計調査員 統計法(平成19年法律第53号)第14条に規定する統計調査員をいう。

(2) 登録調査員 この告示に基づいて市長の登録を受ける統計調査員の候補者をいう。

(登録調査員の資格)

第3条 登録調査員として登録の対象となる者(以下「登録対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者

 統計調査に関し、責任を持って調査事務を遂行できる者

 人格が円満であって、常識を有し、接遇上問題がないと認められる者

 調査事務により知り得た秘密を守ることができると認められる者

 税務、警察及び選挙に直接関係のない者

 原則として年齢が満20歳以上の者

 摂津市暴力団排除条例(平成23年摂津市条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(登録調査員の選考)

第4条 市長は、次に掲げる者のうちから、登録調査員を選考するものとする。

(1) 公募に応募した者

(2) 個人又は団体からの推薦のあった者

(3) 統計調査員としての経験を有する者であって市長が適当と認めるもの

(登録の手続)

第5条 登録調査員として登録を受けようとする者(前条第2号及び第3号に掲げる者を除く。)は、登録調査員登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申込書を提出した者を登録調査員として登録するものとする。

3 市長は、前条第2号及び第3号に掲げる者を登録調査員として登録するときは、登録調査員登録承諾書(様式第2号)により、あらかじめ当該者の承諾を得るものとする。

4 前2項の規定による登録は、統計調査員希望者登録カードに記録して行うものとする。

5 市長は、第2項又は第3項の規定により登録調査員を登録したときは、その旨を登録調査員登録済通知書(様式第3号)により当該登録を受けた者に通知するものとする。

(登録期間等)

第6条 登録調査員の登録期間は、前条第2項又は第3項の規定による登録をした日(以下「登録日」という。)から起算して5年を経過した日以後における最初の3月31日までとする。ただし、再登録を妨げない。

2 前項ただし書の場合においては、登録調査員本人に再登録の意思確認を行うものとする。

(登録事項の変更等)

第7条 登録調査員は、登録事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、登録調査員登録事項変更・廃止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録調査員の登録を抹消することがある。

(1) 前条の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 登録調査員が登録対象者の資格を欠くことが明らかになったとき。

(3) 登録調査員が登録日から5年間調査に従事していないとき。ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。

(4) 登録調査員の死亡、疾病、転居による所在の不明その他の事由により統計調査に従事することが困難であるとき。

(5) 統計調査員としての職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。

(6) 統計調査員としてふさわしくない行為があったとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により登録を抹消したときは、その旨を登録調査員登録抹消通知書(様式第5号)により当該登録調査員に通知するものとする。ただし、登録調査員の死亡、疾病、転居による所在の不明その他の事由により通知を行うことが困難である場合は、この限りでない。

(統計調査員の選任等)

第9条 市長は、統計調査員を選任し、又は推薦するときは、登録調査員からの選任又は推薦を優先するものとする。この場合において、市長は、当該選任又は推薦に当たっては、あらかじめ調査の内容、受持調査区の区域、調査の期間等を明示して、当該登録調査員本人の同意を得るものとする。

(研修等)

第10条 市長は、統計調査員の資質の向上を図るため、登録調査員に対し統計調査に関する資料等を配布するとともに、研修会等を開催するよう努めるものとする。

(情報の提供)

第11条 市長は、国又は他の地方公共団体から登録調査員に係る情報の提供を求められたときは、法令の規定に基づき、当該登録調査員本人の同意を得た上で、当該情報の提供を行うことがある。

(登録調査員の基準数)

第12条 登録調査員の基準数は、経済センサスの調査区数に2分の1を乗じて得た数に相当する数とし、当該基準数の登録調査員を確保するよう努めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

令和4年4月1日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に行われている統計調査員の候補者の登録については、この告示の規定により行われた登録とみなす。

様式 略

摂津市登録調査員の登録に関する要綱

令和4年3月28日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)