○摂津市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱

令和4年3月3日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(閲覧台帳)

第2条 法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧台帳」という。)は、町字地区別の住所順に編集し、3か月ごとに改製するものとする。

2 閲覧台帳は、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府県知事宛て通知)第5―10に規定する支援対象者に係る部分を除外したものとする。

(閲覧の請求の手続)

第3条 法第11条第1項の規定により閲覧の請求をしようとする国又は地方公共団体の機関は、あらかじめ、同条第2項各号及び省令第1条第2項各号に掲げる事項を記載した請求書を市長に提出しなければならない。

(閲覧の申出の手続)

第4条 法第11条の2第1項の規定により閲覧の申出をしようとする者は、閲覧を希望する日の10日前までに、住民基本台帳閲覧申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 申出者が法人である場合は、法人の登記事項証明書、事業所概要等

(2) 申出者が大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はこれらに属する者である場合は、大学の委員会又は学部長による証明書等

(3) プライバシーマークが付与されている場合は、その付与されていることを示す書類

(4) 閲覧により知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)を利用の目的以外に利用しないこと、第三者に閲覧事項を提供しないこと等を誓約する書面(様式第2号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

(閲覧の承認等)

第5条 市長は、第3条又は前条第1項の規定による閲覧の請求又は申出(次項において「閲覧の請求等」という。)があった場合において、閲覧を承認するときは、住民基本台帳閲覧承認通知書(様式第3号)により当該請求をした国若しくは地方公共団体の機関(以下「請求機関」という。)又は申出者に通知するものとする。

2 市長は、閲覧の請求等があった場合において、閲覧を承認しないときは、住民基本台帳閲覧不承認通知書(様式第4号)により当該請求機関又は申出者に通知するものとする。

(閲覧の実施)

第6条 閲覧は、市長が指定する日時及び場所において、閲覧台帳を閲覧させることにより行う。

2 閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧をするに当たっては、省令第1条第3項又は第2条第3項に定めるところにより、閲覧者が本人であることを確認するために必要な書類を提示しなければならない。

3 閲覧者は、閲覧台帳に記載された内容を転記するときは、閲覧記録用紙(様式第5号)を用いるものとする。

4 前項の場合において、閲覧者は、閲覧を終了したときは、同項の用紙を市職員に提示しなければならない。

(閲覧者の遵守事項)

第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧台帳を指定された場所以外に持ち出さないこと。

(2) 前条第3項に規定する用紙以外には転記しないこと。

(3) 閲覧台帳を抜き取り、破損し、又は加筆しないこと。

(4) 閲覧台帳を写真撮影し、又は複写機により複写しないこと。

(5) その他市職員が指示すること。

(閲覧手数料)

第8条 閲覧に係る手数料は、摂津市手数料条例(平成12年摂津市条例第2号)の定めるところによる。

(閲覧状況の公表)

第9条 法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) 市役所前の掲示場に掲示する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。

制定文 抄

令和4年4月1日から適用する。

様式 略

摂津市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱

令和4年3月3日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)