○摂津市骨粗鬆症予防事業実施要綱
令和4年2月21日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、市民に対して骨粗鬆症検診(以下「検診」という。)を行い、早期に骨量減少者を発見し、適切な生活習慣の改善指導を行うことにより、骨粗鬆症への進行を予防するとともに、市民の健康の保持及び増進に資することを目的とする。
(検診の内容)
第2条 検診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 骨塩定量検査
(3) 事後指導
(実施の委託)
第3条 前条第2号の骨塩定量検査の実施は、当該骨塩定量検査を実施することができる団体等に委託するものとする。
(対象者)
第4条 検診の対象者は、検診を受ける日において市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている16歳以上の者とする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(検診の申込み)
第5条 検診を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、市長に申し込まなければならない。
(受診料)
第6条 受診料は、500円とする。
(受診料の納付等)
第7条 申込者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者を除く。)は、受診日に受診料を納付しなければならない。
2 検診終了後は、原則として既納の受診料は返還しないものとする。
(受診料の免除)
第8条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、受診料を免除することがある。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に免除することが必要であると認める者
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から適用する。
様式 略