○摂津市ピロリ菌検査事業実施要綱
令和4年2月21日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、市民に対してピロリ菌検査(以下「検査」という。)を実施することにより、胃がん促進因子であるピロリ菌の感染を早期に発見し、胃がんを予防するとともに、市民の健康の保持及び増進に資することを目的とする。
(検査の内容)
第2条 検査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) ピロリ菌抗体検査
(実施の委託)
第3条 前条第2号のピロリ菌抗体検査の実施は、当該ピロリ菌抗体検査を実施することができる団体等に委託するものとする。
(対象者)
第4条 検査の対象者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 検査受診日において20歳以上60歳以下の者
(2) 過去に検査を受けたことがない者
(検査の申込み)
第5条 検査を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、市長に申し込まなければならない。
(受診料)
第6条 受診料は、500円とする。
(受診料の納付等)
第7条 申込者は、受診日に受診料を納付しなければならない。
2 検査終了後は、原則として既納の受診料は返還しないものとする。
(受診料の免除)
第8条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、受診料を免除することがある。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に免除することが必要であると認める者
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から適用する。
様式 略