○摂津市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

令和4年3月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等(指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所並びに介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則20・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(指定の通知等)

第3条 市長は、法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項、第115条の22第1項又は第115条の45の5第1項の申請(以下「指定の申請」という。)について、これらの規定により指定したときは指定通知書(様式第1号)により、指定しないこととしたときは不指定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項、第115条の22第1項又は第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 前2項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項及び第115条の45の6第1項の指定の更新(以下「指定の更新」という。)について準用する。

(令6規則20・全改)

(介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定の基準)

第4条 市長は、法第115条の45の5第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定事業者の指定をしない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者の役員等が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(3) 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第35条の2各号に掲げるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(4) 申請者が、労働に関する法律の規定であって施行令第35条の3各号に掲げるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者が、保険料等(法第70条第2項第5号の3に規定する保険料等をいう。以下この号において同じ。)について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

(6) 申請者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき(申請者の役員等が、同条の規定により指定を取り消された法人において当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないものである場合を含む。)

(7) 申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。

(8) 申請者が、法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(9) 申請者が、法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として市長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(10) 第8号に規定する期間内に施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者の役員等が、第8号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(11) 申請者が、指定の申請前5年以内に地域支援事業又は居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(12) 申請者の役員等のうちに第3号から第5号まで又は前号のいずれかに該当する者があるとき。

2 前項に規定する場合のほか、市長は、指定事業者の指定を行うことにより、本市の介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じる場合は、当該指定事業者の指定をしないことがある。

3 前2項の規定は、法第115条の45の6第1項の指定の更新について準用する。

(令6規則20・一部改正)

(介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定の期間)

第5条 施行規則第140条の63の7に規定する市が定める期間は、6年とする。

(令6規則20・旧第7条繰上・一部改正)

(介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定の公示)

第6条 市長は、指定事業者の指定をしたとき、施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止の届出があったとき、又は法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、若しくは指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 当該指定事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(6) 介護保険事業所番号

(令6規則20・旧第10条繰上・一部改正)

(大阪府等への情報提供)

第7条 市長は、指定の申請若しくは指定の更新の申請又は法第78条の5、第82条、第115条の15若しくは第115条の25若しくは施行規則第140条の62の3第2項第4号から第6号までの届出があったときは、大阪府、大阪府国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対し、当該申請又は届出に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる情報を提供することがある。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令6規則20・追加)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、市長が定める。

(令6規則20・旧第11条繰上・一部改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(摂津市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 摂津市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年摂津市規則第25号)

(2) 摂津市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年摂津市規則第21号)

(3) 摂津市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年摂津市規則第26号)

(令6規則20・全改)

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(令6規則20・全改)

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摂津市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

令和4年3月25日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)