○摂津市認知症高齢者等ひとり歩き見守り支援事業実施要綱

令和3年8月13日

告示第299号

(目的)

第1条 この告示は、認知症高齢者等に対し、ひとり歩き見守りシールの利用によるひとり歩きの見守り支援を行う認知症高齢者等ひとり歩き見守り支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、行方不明となった認知症高齢者等の早期の発見を図り、もって認知症高齢者等の介護をする者又はその家族(以下「介護者等」という。)の精神的負担の軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「認知症高齢者等」とは、次に掲げる者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第5条の2第1項に規定する認知症その他の疾病によりひとり歩きをし、又はひとり歩きのおそれがあるものをいう。

(1) 満65歳以上の者

(2) 法第9条第2号に規定する第2号被保険者

2 この告示において「ひとり歩き見守りシール」とは、認知症高齢者等の発見場所、状況等を介護者等に連絡をすることができる二次元コード(携帯電話端末その他の電子機器で読み取ることができる符号をいう。)が記載された物であって、認知症高齢者等の持ち物に貼ることができるものをいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(2) 認知症高齢者等

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする認知症高齢者等又はその介護者等(以下「申請者」という。)は、認知症高齢者等ひとり歩き見守り支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、その旨を認知症高齢者等ひとり歩き見守り支援事業利用可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(ひとり歩き見守りシールの交付)

第6条 市長は、前条の規定により事業の利用を承認する旨の決定をしたときは、当該申請者にひとり歩き見守りシールを交付するものとする。

2 前項のひとり歩き見守りシールの交付は、当該年度において1回を限度とする。

(費用の負担)

第7条 事業の利用に係る費用は、無料とする。

(遵守事項)

第8条 ひとり歩き見守りシールの交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ひとり歩き見守りシールを認知症高齢者等の持ち物に貼り付けること。

(2) ひとり歩き見守りシールを譲渡し、又は販売しないこと。

(3) ひとり歩き見守りシールを複製しないこと。

(4) ひとり歩き見守りシールを事業以外の目的に利用しないこと。

2 ひとり歩き見守りシールの交付を受けた介護者等は、当該ひとり歩き見守りシールに係る認知症高齢者等を発見し、又は保護した旨の連絡があったときは、当該認知症高齢者等の身元を早期に引き受けるよう努めなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

制定文 抄

令和3年8月13日から適用する。

様式 略

摂津市認知症高齢者等ひとり歩き見守り支援事業実施要綱

令和3年8月13日 告示第299号

(令和3年8月13日施行)