○摂津市子どもの見守りボランティア登録実施要綱
令和2年3月26日
教委告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、小中学校の登下校時等に子どもの見守り活動に取り組むボランティア(以下「子どもの見守りボランティア」という。)の登録を行うことにより、子どもの見守り活動の担い手の確保を図り、もって登下校時等の子どもの安全確保に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、子どもの見守り活動を行う意思がある18歳以上の者又は法人その他の団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 市の区域内に存する学校に在学する者
(4) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(登録の申請)
第3条 子どもの見守りボランティアの登録を受けようとする者は、子どもの見守りボランティア登録申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。
(登録の有効期間及び更新)
第5条 子どもの見守りボランティアの登録の有効期間は、1年とする。
2 教育委員会は、子どもの見守りボランティアからの申出その他の特段の事情がない限り、登録台帳を毎年更新できるものとする。
(子どもの見守り活動の内容)
第6条 子どもの見守りボランティアの登録を受けた者は、次条の規定により交付を受けた衣服等を着用等することにより、次のいずれかの見守り活動を行うよう努めるものとする。
(1) ウォーキング、ジョギング、買物、犬の散歩、花の水やり等の日常活動を行う際、防犯の視点を持って子どもを見守ること。
(2) 通勤し、又は通学する際に防犯の視点を持って子どもを見守ること。
(3) 企業によるCSR活動の一環として、事業者が、業務に支障のない範囲で、日常の事業活動を行いながら防犯の視点を持って子どもを見守ること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、交通安全確保の視点及び防犯の視点を持って子どもを見守ること。
(衣服等の交付)
第7条 教育委員会は、第4条の登録をしたときは、登録の申請をした者に対し、子どもの見守り活動用の衣服等を無償で交付するものとする。
2 衣服等の交付を行うに当たっては、個人にあっては1人につき1着、法人その他の団体にあっては必要に応じた数を交付するものとする。
(変更の届出)
第8条 子どもの見守りボランティアの登録を受けた者は、申請の内容に変更があったときは、子どもの見守りボランティア登録変更届出書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。
(費用)
第9条 子どもの見守り活動を行うに当たり必要な用具等については、子どもの見守りボランティアの自己負担とする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育総務部長が定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から適用する。
様式 略