○摂津市高齢者移送サービス事業実施要綱

令和3年6月25日

告示第231号

(目的)

第1条 この告示は、ひとりで外出することが困難な高齢者に対し、福祉車両で移送するサービス(以下「移送サービス」という。)を行うことにより、高齢者の自立生活を支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(移送サービスの委託)

第2条 移送サービスは、公益社団法人摂津市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 移送サービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、ひとりで外出することが困難な65歳以上の者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。)、要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。)又は介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の記入内容が同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者

(2) 外出時の移動が車椅子によらなければならない者

(移送サービスの内容)

第4条 移送サービスの内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は近隣市町に所在する医療機関への通院のための移送

(2) 市内の公的な機関への移送

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める移送

(利用期間及び利用時間)

第5条 利用期間は月曜日から金曜日までの間の1日以内とし、利用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、シルバー人材センターが閉所しているときは、利用できないものとする。

(利用回数)

第6条 対象者が移送サービスを受けることができる回数は、月4回程度とする。

(利用の登録)

第7条 移送サービスを利用しようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

(登録の申請)

第8条 前条の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者移送サービス利用登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(登録の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、移送サービスの利用登録の可否を決定し、その旨を高齢者移送サービス利用登録可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の申込み)

第10条 前条の規定により登録を行う旨の決定がされた者(以下「登録者」という。)が移送サービスを利用しようとするときは、原則として利用を希望する日の1週間前までに、登録者又はその者の家族等(以下「登録者等」という。)が電話等の方法によりシルバー人材センターに申し込まなければならない。

2 シルバー人材センターは、前項の規定による申込みがあったときは、登録者等と日時等の調整を適宜行うものとする。

(利用料等)

第11条 移送サービスの利用料は、無料とする。

2 移送サービスを利用するに当たっては、原則として介助者が同伴するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

制定文 抄

令和3年7月1日から適用する。

様式 略

摂津市高齢者移送サービス事業実施要綱

令和3年6月25日 告示第231号

(令和3年7月1日施行)