○摂津市認知症高齢者等ひとり歩きSOSネットワーク事業実施要綱
令和3年6月25日
告示第230号
(目的)
第1条 この告示は、認知症高齢者等が行方不明になった場合に、早期に発見できるよう認知症高齢者等ひとり歩きSOSネットワークを構築することにより、当該認知症高齢者等の迅速な安全確保及び家族の精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 認知症高齢者等 おおむね65歳以上の者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)その他の疾病によりひとり歩きをし、又はひとり歩きのおそれがある者
イ アに掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(2) 認知症高齢者等ひとり歩きSOSネットワーク 認知症高齢者等が行方不明になった場合において、当該認知症高齢者等を早期に発見するため市、摂津警察署及び協力事業者が一体となって、当該認知症高齢者等に係る情報の提供及び連絡調整を行うネットワークをいう。
(3) 協力事業者 この告示の趣旨に賛同し、次に掲げる事項を実施する事業者であって、市長の登録を受けたものをいう。
ア 第6条第1項の規定による要請により認知症高齢者等の捜索に協力すること。
イ アに掲げるもののほか、認知症高齢者等ひとり歩きSOSネットワークに関すること。
(対象者)
第3条 この告示に基づく事業(以下「事業」という。)の対象となる者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている認知症高齢者等とする。
(登録の申請等)
第4条 事業を利用しようとする者は、摂津市認知症高齢者等ひとり歩きSOSネットワーク事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、その登録を受けなければならない。ただし、市長が緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(協力事業者の登録の申請等)
第5条 協力事業者として登録を受けようとする者は、摂津市認知症高齢者等ひとり歩きSOSネットワーク事業協力事業者登録申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により登録する旨の決定をしたときは、当該登録した内容をインターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
(1) 登録事業者調査の連絡に応答がないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が登録の廃止が適当と認めるとき。
2 前項の規定により捜索の要請を受けた協力事業者は、当該登録決定者等に関する情報を知り得たときは、摂津警察署に連絡するものとする。
3 市長は、当該登録決定者等の発見の連絡等により、捜索が終結したと判断したときは、摂津市認知症高齢者等ひとり歩きSOSネットワーク事業協力要請解除書(様式第9号)により協力事業者に捜索の終結の報告を行うものとする。
(登録の取消し)
第7条 市長は、協力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により協力事業者として登録を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めるとき。
(登録の抹消)
第8条 市長は、協力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。
(1) 第5条第4項の規定による届出(廃止に係るものに限る。)があったとき。
(2) 前条の規定により登録を取り消したとき。
(遵守事項)
第9条 協力事業者は、事業により知り得た秘密を他に漏らし、又は個人情報を事業以外の目的に利用してはならない。協力事業者でなくなったときも、同様とする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。
制定文 抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和5年3月22日告示第59号)抄
令和5年4月1日から適用する。
様式 略