○摂津市母子健康診査等費用補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、母子健康診査等と同等の健康診査又は聴覚検査(以下「健康診査等」という。)を受診した者又はその保護者に対し、母子健康診査等費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、母子の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(1) 母子健康診査等 摂津市妊婦健康診査実施要綱、摂津市産婦健康診査実施要綱、摂津市新生児聴覚検査実施要綱又は摂津市乳児一般健康診査実施要綱に基づき市が実施する妊婦健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)、産婦健康診査(以下「産婦健康診査」という。)、新生児聴覚検査(以下「新生児聴覚検査」という。)又は乳児一般健康診査(以下「乳児一般健康診査」という。)をいう。
(2) 母子 妊婦、産婦(出産後8週6日以内の者をいう。)、新生児(生後1か月未満の者又は特別の理由により生後1か月を経過した後に新生児聴覚検査を受検しなければならない生後4か月未満の者をいう。)又は乳児(満1歳に満たない者をいう。)をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、母子健康診査等の受診券の交付を受けた母子であって次の各号のいずれにも該当するもの又はその保護者とする。
(1) 市が母子健康診査等の実施について契約した医療機関又は助産所(以下「契約医療機関等」という。)以外の医療機関又は助産所で健康診査等を受診した母子
(2) 健康診査等を受診した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている母子。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 妊婦健康診査又は産婦健康診査と同等の健康診査 当該健康診査の受診1回につきその支払った健康診査の費用の額と未使用の妊婦健康診査又は産婦健康診査の受診券の額面の金額(契約医療機関等との契約により既に交付されていた受診券の額面の金額に変更があった場合は、その変更後の金額)のいずれか少ない額。この場合において、妊婦健康診査と同等の健康診査に係る補助金の額については、当該健康診査の受診の時期にかかわらず、受診券の回数の順序を入れ替えて算定することができるものとする。
(2) 新生児聴覚検査と同等の聴覚検査 支払った当該聴覚検査の費用の額。ただし、次に掲げる聴覚検査の区分に応じ、それぞれ次に定める額を上限とする。
ア 自動聴性脳幹反応(AABR) 5,000円
イ 耳音響放射検査(OAE) 1,500円
(3) 乳児一般健康診査と同等の健康診査 支払った当該健康診査の費用の額。ただし、6,925円を上限とする。
(令4告示72・一部改正)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母子健康診査等費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 未使用の母子健康診査等の受診券
(2) 支払った健康診査等の費用の額を証明する書類
(3) 妊婦健康診査又は乳児一般健康診査と同等の健康診査を受診した場合にあっては、受診した当該健康診査の記録が記載された母子健康手帳の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令4告示302・一部改正)
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により補助金を交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかに当該申請者に補助金を交付するものとする。
(令4告示302・旧第8条繰上・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(令4告示302・旧第9条繰上・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
(令4告示302・旧第10条繰上)
制定文 抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和4年3月29日告示第72号)抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和4年9月28日告示第302号)抄
令和4年10月1日から適用する。ただし、同日前に行われた補助金の交付の申請に基づき交付決定された補助金の交付の請求手続については、なお従前の例による。
様式 略