○摂津市ひとり親等ファミリーサポートセンター援助活動補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり親、養育者及び多胎児の保護者(以下「ひとり親等」という。)に対し、ひとり親等ファミリーサポートセンター援助活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、ひとり親等の育児の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親 現に児童(おおむね生後3か月以上の者であって12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。以下同じ。)を養育している母又は父であって、次のいずれかに該当する者をいう。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別し、又は離婚した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの

 配偶者の生死が明らかでない者

 配偶者から遺棄されている者

 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者

 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている者

 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの

 その他からまでに掲げる者に準ずると市長が認める者

(2) 養育者 次のいずれかに該当する児童を現に養育している者をいう。

 母及び父が死亡している児童

 母及び父の生死が明らかでない児童

 母及び父から遺棄されている児童

 母及び父が法令により長期にわたって拘禁されている児童

 母及び父が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童

 その他からまでに掲げる児童に準ずると市長が認める児童

(3) 多胎児の保護者 多胎妊娠を経て出生した2人以上の児童の保護者をいう。

(4) 援助会員 育児の援助を行うことを希望する者としてセンターの登録を受けた者をいう。

(5) 依頼会員 育児の援助を受けることを希望する者としてセンターの登録を受けた者をいう。

(6) センター 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業を行うため、援助会員と依頼会員との間における育児を援助する活動(以下「援助活動」という。)を支援することを目的として、社会福祉法人摂津市社会福祉協議会にその事務所を設置されたせっつファミリー・サポート・センターをいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されているひとり親等である依頼会員であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又は摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年摂津市条例第20号)の規定により医療証の交付を受けている者

(3) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給を受けている者

(令6告示320・一部改正)

(補助対象費用)

第4条 補助金の交付の対象となる費用は、当該年度の前年度の4月1日以後において援助会員から受けた援助活動について支払った報酬とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、援助会員から受けた援助活動について支払った1月分ごとの報酬の額について、それぞれ2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、その額が次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは当該各号に定める額とする。)を合計した額とする。

(1) 第3条第1号又は第2号に掲げる者に該当する者 20,000円

(2) 第3条第3号に掲げる者に該当する者(前号に掲げる者を除く。) 10,000円

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、摂津市ひとり親等ファミリーサポートセンター援助活動補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(1) ひとり親等であることを証明する書類の写し

(2) 第3条各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類の写し

(3) 援助活動の報告書

(4) 援助会員に支払った報酬の額を証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 当該年度の前年度の末日までに援助会員から受けた援助活動に係る補助金の交付の申請期限は、やむを得ない場合を除き、当該年度の4月30日とする。

(令4告示301・一部改正)

(交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を摂津市ひとり親等ファミリーサポートセンター援助活動補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により補助金を交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかに当該申請者に補助金を交付するものとする。

(令4告示301・旧第9条繰上・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(令4告示301・旧第10条繰上・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(令4告示301・旧第11条繰上)

制定文 抄

令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和4年9月28日告示第301号)

令和4年10月1日から適用する。ただし、同日前に行われた補助金の交付の申請に基づき交付決定された補助金の交付の請求手続については、なお従前の例による。

改正文(令和6年9月30日告示第320号)

令和6年10月1日から適用する。

様式 略

摂津市ひとり親等ファミリーサポートセンター援助活動補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第83号

(令和6年10月1日施行)