○摂津市不育症治療費助成事業実施要綱

令和3年3月30日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、不育症治療を受けた夫婦に対し、予算の範囲内で、当該不育症治療に係る費用の一部を助成することにより、不育症治療を受けた夫婦の経済的及び精神的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不育症 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があることをいう。

(2) 不育症治療 医療機関において専門医により不育症と診断された者が受ける治療行為をいう。

(3) 夫婦 法律上の婚姻をしている男女及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある男女をいう。

(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(令4告示74・一部改正)

(助成対象者)

第3条 不育症治療に係る費用の助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 不育症治療を受けた日及び第6条第1項の規定による申請を行った日において、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されていること。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(2) 不育症治療の開始時における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 助成を受けようとする不育症治療に係る費用について、他の地方公共団体から助成を受けていないこと。

(令4告示74・令5告示199・一部改正)

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、国内の医療機関において夫婦が受けた不育症治療に係る費用とする。ただし、次に掲げる費用を除く。

(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される治療に係る費用

(2) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される治療と組み合わせて行う保険給付が適用されない治療に係る費用

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく医療扶助の対象となる治療に係る費用

(4) 入院時における差額ベッド代、食事代、文書料、交通費等の費用

(5) 処方箋によらない医薬品等の費用

2 前項の規定にかかわらず、国内の医療機関において夫婦が受けた不育症治療に係る費用のうち同項第2号に掲げる費用であって市長が必要と認めるものは、助成対象経費とする。

(令5告示199・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の額に10分の7を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1回の治療(1回の妊娠につき出産、流産又は死産により不育症治療が終了するまでの期間における不育症治療をいう。以下同じ。)につき30万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第1項の規定による申請を同一年度内に2回以上行う場合は、これらの申請に基づき交付する助成金の額の総額は、30万円を限度とする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の治療の終了後、その1回の治療に係る費用の額を取りまとめ、摂津市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 摂津市不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある男女である場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 1回の治療が終了した日から起算して3か月を経過する日後においては、当該1回の治療に係る費用についての前項の規定による申請は、することができない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(令4告示74・令4告示300・一部改正)

(助成の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、その旨を摂津市不育症治療費助成金交付可否決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(令4告示74・一部改正)

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により助成金を交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかに当該申請者に助成金を交付するものとする。

(令4告示300・旧第9条繰上・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(令4告示300・旧第10条繰上・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、不育症治療に係る費用の助成に関し必要な事項は、市長が定める。

(令4告示300・旧第11条繰上)

制定文 抄

令和3年4月1日から適用する。ただし、同日前に終了した不育症治療に係る費用については、この告示の規定は、適用しない。

改正文(令和4年3月29日告示第74号)

令和4年4月1日から適用する。

改正文(令和4年9月28日告示第300号)

令和4年10月1日から適用する。ただし、同日前に行われた助成金の交付の申請に基づき交付決定された助成金の交付の請求手続については、なお従前の例による。

改正文(令和5年6月12日告示第199号)

令和5年6月12日から適用する。

様式 略

摂津市不育症治療費助成事業実施要綱

令和3年3月30日 告示第82号

(令和5年6月12日施行)