○摂津市産後ケア事業実施要綱
令和3年3月30日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項の規定に基づき、出産後間もない時期における支援を必要とする母子に対し、同項に規定する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「母子」とは、産婦(出産後1年未満の者をいう。以下同じ。)及びその子である乳児(生後1年未満の者をいう。以下同じ。)をいう。
(令4告示73・一部改正)
(事業の委託)
第3条 事業は、市が医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所又は助産所に委託して実施するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている母子であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 産婦の体調不安、育児不安等がある者又は家族等から十分な援助を受けられない者
(2) 母子ともに病院等への入院を要しない者
(事業内容及び実施方法)
第5条 事業は、次に掲げるものを実施する。
(1) 産婦への母体管理及び生活面の指導(乳房管理を含む。)
(2) 沐浴、授乳等の育児指導
(3) スキンケアに関する相談
(4) 育児の発育、発達等の確認
(5) 産婦の精神的な支援及び休養の保障
(6) 食事の提供
(7) 家庭に戻ってからの育児や生活の仕方に関する相談及び指導
(8) その他必要な保健指導及び情報提供
2 事業は、次に掲げる方法により実施する。
(1) 宿泊型(母子が前項各号に掲げる支援を宿泊して受ける方法をいう。以下同じ。)
(2) デイサービス型(母子が前項各号に掲げる支援を通所して受ける方法をいう。以下同じ。)
(3) 訪問型(母子の居宅を訪問して母子が前項各号に掲げる支援を受ける方法をいう。以下同じ。)
(令4告示73・一部改正)
(利用日数等)
第6条 事業の利用日数及び利用時間は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長は、事業の実施の委託を受けた病院、診療所又は助産所(以下「受託病院等」という。)と協議の上、利用日数又は利用時間を変更することがある。
実施方法 | 利用日数 | 利用時間 |
宿泊型 | 6泊7日以内 | 宿泊期間の初日の午前10時から宿泊期間の最終日の午後7時まで |
デイサービス型 | 7日以内 | 午前10時から午後7時まで |
訪問型 | 3日以内 | 午前9時から午後5時までの間の90分以内の時間 |
(令4告示73・一部改正)
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、摂津市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度(4月から7月までの間に申請する場合は、前年度。以下この号において同じ。)分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税の世帯に属する場合 当該申請者の属する世帯全員の当該年度分の市町村民税の非課税を証明する書類
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。以下「生活保護受給世帯」という。)に属する場合 生活保護受給世帯であることを証明する書類
(1) 当該申請に係る母子が対象者と認められないとき。
(2) 満床であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、事業を実施することができないと市長が認めるとき。
(利用日の変更)
第9条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用日の変更を受けようとするときは、摂津市産後ケア事業利用日変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(令6告示69・一部改正)
(利用決定の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により利用決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和4年3月29日告示第73号)抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月22日告示第60号)抄
令和5年4月1日から適用する。
改正文(令和6年3月13日告示第69号)抄
令和6年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
(令4告示73・令6告示69・一部改正)
1 宿泊型
世帯の階層区分等 | 利用者負担額(日額) | |||
基本額 | 多胎児加算額 | |||
A | 生活保護受給世帯又は当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 1,250円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が課税の世帯(A階層に該当するものを除く。) | 通算利用日数が6日までの場合における6日目までの日 | 1,750円 | 400円 |
通算利用日数が6日を超える場合における6日目以降の日 | 3,000円 | 400円 |
備考
1 事業を利用する乳児が多胎児である場合は、事業を利用する多胎児2人目以降の1人につきこの表に定める多胎児加算額を加算する。
2 4月から7月までの間に事業の利用を申請する場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
2 デイサービス型
世帯の階層区分 | 利用者負担額(日額) | ||
基本額 | 多胎児加算額 | ||
A | 生活保護受給世帯又は当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 1,000円 | 0円 |
B | 当該年度分の市町村民税が課税の世帯(A階層に該当するものを除く。) | 2,000円 | 300円 |
備考 前項の表の備考は、この表についても適用する。
3 訪問型
世帯の階層区分 | 利用者負担額(日額) | ||
基本額 | 多胎児加算額 | ||
A | 生活保護受給世帯又は当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 500円 | 0円 |
B | 当該年度分の市町村民税が課税の世帯(A階層に該当するものを除く。) | 1,000円 | 200円 |
備考 第1項の表の備考は、この表についても適用する。
様式 略