○摂津市子育て短期支援事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の9の規定に基づき、保護者の疾病その他の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合又は児童及びその母(以下「母子」という。)が経済的な理由等により緊急一時的に保護が必要となった場合において、当該児童又は母子に対し、子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、短期入所生活援助事業とする。

(事業の実施)

第4条 事業は、市が児童又は母子に対する養育又は保護を適切に行うことができる児童福祉法施行規則第1条の4に規定する施設を運営する者に委託して実施するものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、第1号に掲げる者であって、第2号又は第3号のいずれかに該当するもののうち市長が養育又は保護が必要と認めるものとする。

(1) 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(2) 次に掲げる理由により保護者の養育を受けることが一時的に困難となった児童

 保護者の疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由

 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の理由

 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な理由

(3) 経済的な理由等により緊急一時的に保護が必要となった母子

(利用期間)

第6条 事業は、対象者を第4条に規定する施設で終日養育し、又は保護するものとし、その期間は、1回の利用につき7日以内とする。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、その期間を延長することがある。

(令5告示73・一部改正)

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合においては、口頭又は電話による申出を行い、事後において当該申請書を提出することができる。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出又は同条ただし書の申出があったときは、速やかに申請者又は対象者の状況について調査を行い、第4条の規定により事業の委託を受けた者(以下「事業受託者」という。)と協議の上、事業の利用の可否を決定し、その旨を子育て短期支援事業利用可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により児童又は母子に事業を利用させる旨の決定(以下「利用決定」という。)を行ったときは、その旨を子育て短期支援事業利用委託書(様式第3号)により当該児童又は母子の利用に係る事業受託者に通知するものとする。

(利用期間の延長)

第9条 利用決定を受けた者は、事業の利用期間の延長を希望するときは、子育て短期支援事業利用期間延長申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合においては、口頭又は電話による申出を行い、事後において当該申請書を提出することができる。

2 市長は、前項の申請書の提出又は同項ただし書の申出があった場合において、事業の利用期間の延長を認めるときは、その旨を当該利用決定を受けた者にあっては子育て短期支援事業利用期間延長通知書(様式第5号)により、当該利用に係る事業受託者にあっては子育て短期支援事業利用期間延長委託書(様式第6号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第10条 利用決定を受けた者は、事業の利用期間が経過する日までに、別表に定める額を事業受託者に支払わなければならない。

(利用の解除)

第11条 利用決定を受けた者は、事業を利用することとなった養育又は保護を必要とする事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、利用の解除を決定し、その旨を子育て短期支援事業利用解除通知書(様式第7号)により当該利用決定を受けた者及び当該利用に係る事業受託者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第12条 市長は、利用決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により利用決定を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和5年3月28日告示第73号)

令和5年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

世帯の階層区分

負担額(日額)

2歳未満の児童

2歳以上の児童

児童の母

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当するものを除く。)

母子世帯等

0円

0円

0円

母子世帯等以外の世帯

1,100円

1,000円

300円

C

A階層又はB階層に該当する世帯以外の世帯

5,350円

2,750円

750円

備考

1 この表において「母子世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は同項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。

2 4月から6月までの間に事業の利用を申請する場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

様式 略

摂津市子育て短期支援事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第80号

(令和5年4月1日施行)