○摂津市産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱
令和2年9月8日
告示第239号
(目的)
第1条 この告示は、出産前又は出産後において体調不良等の理由により家事又は育児を行うことに支障がある者の属する世帯に対し、産前産後ヘルパーを派遣することにより、妊婦又は産婦(以下「妊産婦」という。)の心身の健康を維持するとともに、子育てを支援することを目的とする。
(1) 産前産後ヘルパー 家事又は育児の援助並びに育児に関する相談及び助言を行う者をいう。
(2) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
(事業の委託)
第3条 この告示に基づく産前産後ヘルパーを派遣する事業(以下「事業」という。)は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者又はこれと同等のサービスを提供することができる事業者であって、事業の運営が適切に実施できると認められるものに委託して実施するものとする。
(対象者)
第4条 産前産後ヘルパーの派遣を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 体調不良等の理由により家事又は育児を行うことに支障があり、かつ、日中において他の者から家事又は育児の援助を受けることができない妊産婦。ただし、妊婦にあっては、医師の所見等により安静を命ぜられている者に限る。
(2) 前号に掲げる者のほか、産前産後ヘルパーの派遣を受ける必要があると市長が認める者
(令4告示68・一部改正)
(派遣期間)
第5条 産前産後ヘルパーの派遣期間は、産前から産後1年を経過する日までの期間において、支援が必要と認められる期間とする。
(令4告示68・一部改正)
(サービスの内容)
第6条 産前産後ヘルパーを派遣して行う家事又は育児に関するサービス(以下「サービス」という。)の内容は、次に掲げるものとし、市長が必要と認める範囲でこれを行うものとする。
(1) 次に掲げる家事の援助に関すること。
ア 食事の準備及び後片付け
イ 衣類の洗濯
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ その他必要と認められる家事
(2) 次に掲げる育児の援助並びに育児に関する助言及び相談に関すること。
ア 授乳介助
イ おむつの交換
ウ 沐浴介助
エ その他必要と認められる育児
(派遣の申請)
第7条 産前産後ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、摂津市産前産後ヘルパー派遣申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 妊婦である場合 体調不良等の理由によりヘルパーの派遣が必要であることを認める医師の意見書
(2) ひとり親世帯に属する場合 ひとり親世帯であることを証明する書類
(3) 当該年度(4月から7月までの間に申請する場合は、前年度。以下この号において同じ。)分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税の世帯に属する場合 当該申請者の属する世帯全員の当該年度分の市町村民税の非課税を証明する書類
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。以下「生活保護受給世帯」という。)に属する場合 生活保護受給世帯であることを証明する書類
2 前項の申出をした利用者は、その者の都合により当該申出に係るサービスの利用の予定の取消しをするときは、当該サービスの利用を予定する日の前日の午後5時までに、その旨を事業者に申し出なければならない。
3 サービスを利用することができる回数は、当該派遣期間内において産前20回及び産後20回(多胎出産をした者又はひとり親世帯に属する者にあっては、産後40回)を限度とする。
4 1回のサービスの利用時間は2時間以内とし、1日に2回まで及び連続して4時間まで利用できるものとする。
5 サービスの提供は、原則として利用者の居宅において行うものとする。
3 第1項の世帯の階層区分の適用は、毎年8月1日現在における利用者の世帯の状況により変更することがある。この場合において、当該変更のため必要があると市長が認めるときは、利用者は、市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 当該利用者が対象者に該当しないこととなったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、派遣を中止する事由が生じたとき。
(令4告示68・一部改正)
(派遣の取消し)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、産前産後ヘルパーの派遣を取り消すことがある。
(1) 対象者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により派遣の決定を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) 無断でサービスの利用の予定の取消しをしたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(令4告示68・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
制定文 抄
令和2年10月1日から適用する。
改正文(令和4年3月29日告示第68号)抄
令和4年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)
世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |||
1時間以内 | 1時間を超える30分以内ごとに | |||
A | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当するものを除く。) | ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 300円 | 150円 | ||
C | 当該年度分の市町村民税が課税の世帯(A階層に該当するものを除く。) | 700円 | 350円 |
備考
1 この表において「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) ひとり親世帯
(2) 多胎児がいる世帯。ただし、当該多胎児の出産後1年を経過する日までの期間に限る。
2 4月から7月までの間にサービスを利用する場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
3 サービスの利用時間には、産前産後ヘルパーの移動時間及び休憩時間を含まないものとする。
4 買物に要した実費は、利用者の負担とする。
様式 略