○摂津市防災協力農地登録制度実施要綱

令和2年3月27日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、災害時における市民等の安全確保及び復旧活動の円滑化を図る用地を確保するため、避難空間及び災害復旧用資材置場等として使用できる農地をあらかじめ登録することにより、農地が農作物の生産の場だけでなく、環境面及び防災面からも重要な場所であることについて市民の理解を得るとともに、農地の保全及び都市農業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害で、摂津市災害対策本部が設置されたものをいう。

(2) 防災協力農地 災害時に避難空間及び災害復旧用資材置場等として使用する農地をいう。

(3) 避難空間 災害を受け、又は受けるおそれのある市民等が避難する場所をいう。

(4) 災害復旧用資材置場等 農地の原型復旧に支障を来さない仮設住宅建設用資材その他の災害復旧に必要な資材等の仮置き等をする場所をいう。

(登録対象農地)

第3条 防災協力農地として登録の対象となる農地は、次の各号のいずれかに該当する農地とする。

(1) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区内の農地

(2) 前号の農地以外のおおむね300平方メートル以上の一団の農地

(3) 既に登録されている防災協力農地に接する農地

(申請及び登録)

第4条 自己の所有する農地を防災協力農地として登録を受けようとする者は、摂津市防災協力農地登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 小作権等が設定されている農地又は共有物である農地を防災協力農地として登録を受けようとする場合には、あらかじめこれらの権利を有する者の同意を得た上で、前項の規定による申請を行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る農地が防災協力農地として適当であると認めるときは、当該農地を摂津市防災協力農地登録簿(様式第2号)に登録するものとする。

(登録証の交付等)

第5条 市長は、前条第3項の規定により農地を防災協力農地として登録したときは、当該申請をした者に摂津市防災協力農地登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付し、必要に応じて防災協力農地である旨を表示する標識を当該防災協力農地に設置するものとする。

(登録の取消し)

第6条 前条の規定により登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、防災協力農地の登録の取消しを受けようとするときは、摂津市防災協力農地登録取消届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合又は防災協力農地が第3条各号に掲げる農地のいずれにも該当しなくなった場合若しくは該当しなくなることが明らかになった場合は、当該防災協力農地の登録を取り消すものとする。

(登録の期間及び更新)

第7条 防災協力農地の登録期間は、登録日から2年を経過した日後の最初の3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、登録期間満了の日までに、登録者から登録期間を更新しない旨の意思表示がないときは、同日の翌日から3年間登録期間を更新するものとする。当該更新した登録期間について登録者から更新しない旨の意思表示がないときも、同様とする。

3 市長は、前項の規定により登録期間の更新をしたときは、その都度、当該登録者に登録証を交付する。

(災害時の使用)

第8条 災害が発生した場合において、市長が必要と認めるときは、市長は、防災協力農地を避難空間又は災害復旧用資材置場等として使用することがある。この場合において、防災協力農地を8日以上避難空間として使用する場合又は災害復旧用資材置場等として使用する場合は、市長は、登録者にその使用について依頼しなければならない。

2 前項後段の規定による依頼は、摂津市防災協力農地使用依頼書(様式第5号)により行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、口頭等により依頼することがある。

(使用期間)

第9条 防災協力農地を避難空間又は災害復旧用資材置場等として使用する期間は、2年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、当該登録者の同意を得て、これを延長することがある。

(補償金等)

第10条 防災協力農地を使用した場合の補償金等については、別表に定めるところによる。

(原状回復)

第11条 防災協力農地の使用が終了したときは、市長は、速やかにこれを農地として原状に回復し、返却するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、防災協力農地制度に関し必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和3年6月28日告示第248号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和5年3月22日告示第56号)

令和5年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

区分

対象となる農地

金額

立毛補償金

防災協力農地を7日以内避難空間として使用した農地

次の各号のいずれかの額

(1) 立毛の粗収入見込み額。ただし、立毛に市場による価格があるときは、その処分価格を控除した額

(2) 農作物を作付けするため投下した種苗及び肥料等の費用の額

土地使用料

防災協力農地を8日以上避難空間として使用した農地

当該土地の固定資産税及び都市計画税の税相当額を使用月数に応じて計算した額に2を乗じて得た額

農業補償金

防災協力農地を8日以上避難空間として使用した農地。ただし、耕作地に限る。

当該土地における農業収入の見込み額又は立毛補償金の額

地力低下補償金

原状回復に際して土の入替えが必要と市長が認める農地。ただし、耕作地に限る。

農業補償金の額を基準として、返還後1年目に50パーセント相当額、2年目に25パーセント相当額

備考

1 使用した農地が生産緑地である場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「固定資産税及び都市計画税の税相当額」とあるのは、「生産緑地から指定除外した場合の固定資産税及び都市計画税の税相当額」とする。

2 使用月数を計算する場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

様式 略

摂津市防災協力農地登録制度実施要綱

令和2年3月27日 告示第75号

(令和5年4月1日施行)