○摂津市後援名義使用承認事務取扱要綱

令和元年9月25日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、市以外の法人その他の団体(以下「団体」という。)が行う事業又は行事(以下「事業」という。)に対する市の後援名義使用の承認に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「後援名義使用」とは、市が団体の行う事業の趣旨に賛同し、経費の負担をせず、後援の名義を使用させることをいう。

(承認の申請)

第3条 後援名義使用の承認を受けようとする団体は、後援名義使用をしようとする日の1か月前までに、後援名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 申請団体概略書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(承認の基準)

第4条 市長は、前条の申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、後援名義使用を承認するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する事業であって、広く市民を対象とするものであること。

 市の文化若しくは芸術の振興又はスポーツの推進に資する事業

 市内の産業育成に資する事業

 市民の福祉の向上に資する事業

 その他市長が適当と認める事業

(2) 営利又は宣伝を目的とするものでないこと。

(3) 政治的活動又は宗教的活動をするものでないこと。

(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがないこと。

(5) 過去に同等の目的及び内容で実施されていること。

(承認等の通知)

第5条 市長は、第3条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、後援名義使用を承認するときは後援名義使用承認通知書(様式第4号)により、後援名義使用を承認しないときは後援名義使用不承認通知書(様式第5号)により、その旨を当該申請書を提出した団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により承認する場合において、必要な条件を付することがある。

(変更等の届出)

第6条 前条第1項の規定により後援名義使用の承認を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、当該承認に係る事業の内容等に変更が生じたとき、又は当該事業を中止したときは、速やかに、その旨を事業内容等変更・中止届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(令5告示263・一部改正)

(承認の取消し)

第7条 市長は、使用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、後援名義使用の承認を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により後援名義使用の承認を受けたとき。

(2) 第4条各号に掲げる基準に適合しないことが判明したとき。

(3) 第5条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、後援名義使用承認取消通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により承認を取り消した場合において使用団体に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。

(事業実績の報告等)

第8条 使用団体は、事業終了後1か月以内に、事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 当該事業の収支決算報告書

(2) 当該事業のプログラム、チラシ、パンフレット等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による報告書の提出がない場合には、第4条の規定にかかわらず、当該団体の行う事業に係る後援名義使用については、承認しないことがある。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が定める。

制定文 抄

令和元年10月1日から適用する。

改正文(令和3年3月24日告示第70号)

令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和5年9月7日告示第263号)

令和5年9月7日から適用する。

様式 略

摂津市後援名義使用承認事務取扱要綱

令和元年9月25日 告示第105号

(令和5年9月7日施行)

体系情報
要綱集 /第2章 広報・情報管理
沿革情報
令和元年9月25日 告示第105号
令和3年3月24日 告示第70号
令和5年9月7日 告示第263号