○摂津市広報紙広告掲載要綱
令和元年7月25日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発行する広報紙「広報せっつ」(以下「広報紙」という。)への広告掲載の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の基準)
第2条 広報紙に掲載することができる広告は、広報紙としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
(1) 法令、条例又は規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの及び類似の業種
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの及び類似の業種
(4) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第2条第2項に規定する探偵業に関するもの及び類似の業種
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人材募集その他これらに類するもの
(6) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(7) 誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(8) 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
(9) 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれのあるもの
(10) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、広報紙に掲載する広告として適当でないと認められるもの
2 前項各号に掲げるもののほか、行政機関からの指導等を受け、その改善がなされていない者又は市税等を滞納している者の広告は、掲載しない。
(広告の規格及び掲載位置)
第3条 広告1枠の大きさは、縦60ミリメートル横170ミリメートル以内とし、1ページ当たり4枠以内とする。ただし、隣り合う2つ以上の枠を連結して1件の広告とすることができる。
2 広告の掲載位置は、裏表紙の裏側とする。
(広告の募集)
第4条 広告の募集は、市と契約を締結した広告取扱事業者(以下「広告取扱事業者」という。)が行うものとする。
(広告掲載の申込み等)
第5条 広報紙への広告掲載を希望する者(以下「広告主」という。)は、広告取扱事業者に申し込まなければならない。
4 市長は、第2項の規定により協議があったときは、広告案の内容について審査し、その結果を広告取扱事業者に通知するものとする。
(広告原稿の提出等)
第6条 広告取扱事業者は、広告原稿を市長が指定する期日までに、市長が指定する方法により提出しなければならない。
2 広告原稿の作成に要する費用は、広告主又は広告取扱事業者の負担とする。
(広告内容等の修正)
第7条 市長は、広告の内容等が第2条に規定する基準に適合しないと認めるときは、広告取扱事業者に対し広告の内容等について修正を求めることがある。
(広告掲載料)
第8条 広告主が広告取扱事業者に支払う広告掲載料は、広告取扱事業者が定める。
(広告掲載の承認の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の承認を取り消すことがある。
(1) 第6条第1項に規定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(2) 第7条の規定による修正の求めに応じないとき。
(3) 広告の内容等が第2条に規定する基準に適合しないこととなったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、広告を掲載することが適当でないと認められるとき。
(広告取扱事業者の責務)
第10条 広告取扱事業者は、広告の内容等がこの告示の規定に違反することのないよう注意する義務を負う。
(広告主の責務)
第11条 広告主は、広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長公室長が定める。
(令3告示199・一部改正)
制定文 抄
令和元年8月1日から適用する。
改正文(令和3年6月8日告示第199号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和5年3月28日告示第68号)抄
令和5年4月1日から適用する。
様式 略