○摂津市ホームページ広告掲載要綱

令和元年7月25日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、市がインターネット上に公開している摂津市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)へのバナー広告(市ホームページ内のWebページに表示される広告画像で、広告主の指定するWebページにリンクするものをいう。以下「広告」という。)の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の基準)

第2条 市ホームページに掲載することができる広告は、市ホームページとしての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれかに該当するものを除くものとする。

(1) 法令、条例又は規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの及び類似の業種

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの及び類似の業種

(4) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第2条第2項に規定する探偵業に関するもの及び類似の業種

(5) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人材募集その他これらに類するもの

(6) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(7) 誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの

(8) 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(9) 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれのあるもの

(10) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、市ホームページに掲載する広告として適当でないと認められるもの

2 前項各号に掲げるもののほか、行政機関からの指導等を受け、その改善がなされていない者又は市税等を滞納している者の広告は、掲載しない。

(広告のリンク先ホームページ)

第3条 広告のリンク先Webページ等が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、市ホームページには当該広告を掲載しない。

(1) 前条に規定する基準に適合しないもの

(2) 市ホームページに類似するデザインを用いる等、閲覧者が市ホームページの一部であるかのように混同するおそれのあるもの

(3) 掲載されている事業が市政を連想させる分野であって、閲覧者が市の事業であると誤解しやすい内容を含むもの

(4) 他のWebページを集合し、情報を提供することを主たる目的とするもの

(5) この告示その他市の定める広告に関する規定に反する内容を取り扱うWebページを閲覧者にあっせんし、又は紹介しているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市ホームページからリンクすることが不適当であると市長が認めるもの

(広告画像の規格)

第4条 広告の規格は、原則として次のとおりとする。

(1) 大きさ 縦40ピクセル横160ピクセル

(2) 形式 GIF(アニメーション可)、JPG又はPNG

(3) データ容量 10KB以内

2 広告画像には、次に掲げる表現を含んではならない。

(1) 「開く」、「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等の操作手順を示すボタンを模した表現

(2) アラートマークを模した表現

(3) チェックボックス又はラジオボタンを模した表現

(4) テキストボックス(入力できるように見えるもの)を模した表現

(5) プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)を模した表現

(6) 前各号に掲げるもののほか、閲覧者の意思に反した操作を行わせる又はそのおそれのある表現

3 広告画像には、閲覧者が市ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれのある次に掲げる表現を含んではならない。

(1) 市ホームページと類似の色調を使用するもの

(2) 閲覧者が市の事業者であると錯覚しやすいもの

4 広告主又はその広告代理店(以下「広告主等」という。)は、広告のデザイン等に関して市ホームページの信用性及び信頼性を損なうことのないよう、市と協議しなければならない。

(広告の掲載位置及び枠数)

第5条 広告の掲載位置は、市ホームページのトップページのうちから、市長が指定する場所とする。

2 広告の募集枠は、15枠以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(広告掲載料及び掲載期間)

第6条 広告掲載料は、1か月につき10,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、連続する複数月の掲載の申込みがあった場合における広告掲載料は、次の表の左欄に掲げる連続掲載月数に応じ、同表の右欄に定める額とする。

連続掲載月数

広告掲載料の額

3か月以上11か月以下の連続掲載

1か月につき 9,000円

12か月連続掲載

総額 100,000円

3 現に掲載中の広告について、掲載期間中に延長の申込みがあったことにより、前項の表に掲げる連続掲載月数に該当することとなった場合は、延長月のみ同項の規定を適用し、既納の広告掲載料について返還をし、又は延長に係る広告掲載料との相殺はしないものとする。

4 広告を掲載する期間は、1か月を単位とし、当該年度内において複数月連続して掲載することができる。

5 広告掲載を開始する日及び終了する日については、市長が定める。

(広告の募集)

第7条 広告の募集は、市ホームページ等の広報媒体を活用し、公募により行うものとする。

2 広告の募集は、広告枠を新たに設置したとき、又は広告枠に空きが生じたときに行う。

(広告掲載の申込み)

第8条 市ホームページへの広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、摂津市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)により、市長が指定する期間内に市長に申し込まなければならない。

2 一の広告主が申し込める広告は、1か月につき1枠とする。

(広告掲載の決定等)

第9条 市長は、前条第1項の申込みがあったときは、速やかに審査を行い、広告掲載の可否を決定するものとする。

2 市長は、広告掲載の可否を決定するため必要があると認めるときは、申込者に対し、資料の提出を求めることがある。

3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を摂津市ホームページ広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

4 広告掲載の申込件数が募集枠を超えたときは、受付順により決定するものとする。

5 広告枠を新たに設置したとき、又は広告枠に空きが生じたときは、前項の規定により他の申込者が優先されたために掲載することができなかった申込者を優先するものとする。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告掲載の決定を受けた広告主等は、市長が指定する期日までに、市長が指定する方法により広告掲載料を納付しなければならない。

(広告原稿の作成及び提出)

第11条 広告主等は、広告原稿(画像データ)を市長が指定する期日までに、市長が指定する方法により提出しなければならない。

2 広告原稿(画像データ)は、広告主等の責任及び負担により作成するものとする。

(広告主等の申出による広告等の変更)

第12条 広告主等は、1か月を単位として、掲載する広告又はリンク先アドレス(以下「広告等」という。)の変更を求めることができる。

2 前項の規定による広告等の変更は、月の初日に行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により広告等の変更を求めるときは、変更後の広告等の掲載を希望する月の初日の2週間前までに、摂津市ホームページ広告掲載内容等変更申込書(様式第3号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

4 前条の規定は、前3項の規定による広告等の変更について準用する。

(広告主等の届出義務)

第13条 広告主等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) リンク先ホームページの内容を大幅に変更するとき。

(2) 広告主等の名称、所在地又は連絡先を変更するとき。

(広告内容等の修正)

第14条 市長は、広告の内容、デザイン又はリンク先のWebページの内容等が各種法令等に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき、又は第2条に規定する基準に適合しないと認めるときは、広告主等に対して当該広告の内容等の修正を求めることがある。

(広告掲載の決定の取消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消し、又は次の各号に掲げる事由が解消されるまでの間、広告掲載を停止することがある。

(1) 第10条に規定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) 第11条第1項に規定する期日までに広告原稿(画像データ)の提出がないとき。

(3) 前条の規定による修正の求めに広告主等が応じないとき。

(4) 広告の内容、デザイン又はリンク先のWebページの内容等が第2条に規定する基準に適合しないこととなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告を掲載することが適当でないと認められるとき。

2 前項の規定により広告掲載の決定を取り消し、又は広告掲載を停止した場合において広告主等に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。

(広告掲載の取下げ)

第16条 広告主等は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。

2 広告主等は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により市長に申し出なければならない。

(広告掲載料の還付)

第17条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主等の責めに帰することのできない理由により広告の掲載を取り消した場合においては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により還付する額は、広告掲載の取消しに係る月分の既納の広告掲載料に相当する額とする。ただし、月の途中で広告掲載を取り消した場合における当該月分の広告掲載料については、日割計算により算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を還付するものとする。

(広告掲載期間の延長)

第18条 広告の掲載期間中において、市の都合その他の広告主等の責めに帰することのできない理由により広告を掲載することができなかった場合は、掲載することができなかった日数に応じて掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載することができなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

(広告主等の責務)

第19条 広告主等は、広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主等は、広告掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主等の責任及び負担において解決しなければならない。

(委任)

第20条 この告示に定めるもののほか、市ホームページへの広告掲載に関し必要な事項は、市長公室長が定める。

(令3告示200・一部改正)

制定文 抄

令和元年8月1日から適用する。

改正文(令和3年6月8日告示第200号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和5年3月28日告示第69号)

令和5年4月1日から適用する。

改正文(令和6年3月13日告示第68号)

令和6年3月13日から適用する。

様式 略

摂津市ホームページ広告掲載要綱

令和元年7月25日 告示第60号

(令和6年3月13日施行)

体系情報
要綱集 /第2章 広報・情報管理
沿革情報
令和元年7月25日 告示第60号
令和3年6月8日 告示第200号
令和5年3月28日 告示第69号
令和6年3月13日 告示第68号