○摂津市高齢者カフェ型つどい場活動補助金交付要綱
令和元年5月29日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、カフェ型つどい場を運営する団体に対し、予算の範囲内で高齢者カフェ型つどい場活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高齢者の閉じこもりや孤立を防ぎ、もって高齢者の心身の健康の維持及び介護予防に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「カフェ型つどい場」とは、高齢者の介護予防や交流を目的とする地域住民等で構成される団体により自主的に運営される場であって、高齢者が気軽に通うことができる茶話会の開催を主とするものをいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するカフェ型つどい場を運営する団体であって、その構成員に市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者が3人以上含まれているものとする。
(1) 月2回以上開催し、原則として2週間につき1回以上開催するものであること。
(2) 市立集会所を開催場所とすること。
(3) 1回当たりの開催時間は、60分以上であること。
(4) 1回の開催につき、参加者のおおむね半数以上が65歳以上の者であること。
(5) おおむね2年以上継続して実施できること。
(6) 参加者を特定の者に限定せず、広く地域住民を受け入れること。
(1) 特定の個人又は団体の利益を目的とする場合
(2) 特定の趣味を有する者のみで開催されるなど参加者が限定される場合
(3) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする場合
(4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする場合
(5) 法令に違反する場合
(6) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合
(7) 他の制度による補助の対象となる場合
(令3告示252・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、集会所の使用料及びその使用に係る光熱水費とする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助金の交付の決定を行った日から当該決定を行った日の属する年度の末日までとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象期間における1月当たり5回までの開催に係る補助対象経費の額の合計額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、高齢者カフェ型つどい場活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 高齢者カフェ型つどい場活動計画書(様式第2号)
(2) 集会所の使用料及びその使用に係る光熱水費がわかる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 被交付団体は、カフェ型つどい場の活動を休止し、又は廃止しようとするときは、高齢者カフェ型つどい場活動休止(廃止)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 被交付団体は、カフェ型つどい場の活動が終了した日から30日以内に、高齢者カフェ型つどい場活動実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支出を証明する領収書等の写し
(2) 活動状況がわかる写真等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに当該被交付団体に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、被交付団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) カフェ型つどい場の活動内容を変更し、又はカフェ型つどい場の活動を休止し、若しくは廃止したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。
制定文 抄
令和元年6月1日から適用する。
改正文(令和3年6月28日告示第252号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和4年9月16日告示第283号)抄
令和4年10月1日から適用する。
様式 略