○摂津市防災士資格取得補助金交付要綱
平成31年3月27日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は、防災士の資格を取得した者に対し、予算の範囲内で、防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域防災の担い手となる人材の育成及び確保を図り、もって地域の防災力の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「防災士」とは、社会の様々な場で防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのための十分な意識と一定の知識及び技能を修得した者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)が認証する防災士をいう。
2 この告示において「自主防災組織」とは、地域住民が自主的に防災活動を行うために組織する団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 防災士の資格を取得し、防災士機構に認証登録された者
(2) 市が指定した防災サポーター養成講座を受講し、防災サポーターとして市に登録された者
(3) 市内の住居近隣地域の自治会又は自主防災組織で防災士として活動する意思のある者
(4) 市と連携し、地域防災活動及び防災に関する啓発活動を行う意思のある者
(5) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による財政的支援を受けておらず、かつ、受ける予定のない者
(6) 市税を滞納していない者
(7) 市内の居住近隣地域の自治会又は自主防災組織から、自主防災組織の設立や避難訓練などの行事の開催に当たって市に対して防災士の紹介の依頼があった場合には、市が当該団体の代表者に氏名及び連絡先を提供することに同意する者
(令3告示245・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 防災士機構が認証した研修機関による研修講座の受講料
(2) 前号の講座の受講に必要な教本の購入費
(3) 防災士資格取得試験受験料
(4) 防災士認証登録料
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額が30,000円を超えるときは、30,000円)とする。ただし、その算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、摂津市防災士資格取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 防災士認証状又は防災士証の写し
(2) 補助対象経費の支払を証明する書類
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに当該被交付者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、被交付者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることがある。
(活動努力)
第10条 防災士の資格を取得した者でこの告示により補助金の交付を受けたものは、研修講座において取得した防災に関する知識及び技術の活用並びに防災士としての資質の向上に努めなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
制定文 抄
平成31年4月1日から適用する。ただし、この告示の規定は、同日以後に防災士の資格を取得し、特定非営利活動法人日本防災士機構に認証登録された者について適用する。
改正文(令和3年6月28日告示第245号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和4年9月16日告示第279号)抄
令和4年10月1日から適用する。
様式 略