○摂津市予防接種再接種費用補助金交付要綱
平成30年9月19日
告示第255号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種で得た免疫の効果が骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植(以下「造血細胞移植」という。)により低下し、又は消失した者に対し、予防接種再接種費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、感染症の発生及びまん延を防止することを目的とする。
(令5告示66・一部改正)
(対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 造血細胞移植により、既に接種した予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種による免疫の効果が低下し、又は消失した者であって、当該予防接種の再接種が必要と医師が認めるもの
(2) 予防接種の再接種を受ける日において次のいずれにも該当する者
ア 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者
(3) 接種済みの定期の予防接種の接種回数及び接種間隔が予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものである者
(令3告示198・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
(2) 予防接種の再接種を受ける際に支払った費用(文書料及び皮肉反応等の検査費用を除く。)の額の総額
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、摂津市予防接種再接種費用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 摂津市予防接種再接種費用補助金交付に係る医師意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳その他の接種済みの定期の予防接種の接種回数及び接種間隔が確認できる書類の写し
(1) 支払った予防接種の再接種費用の額を証明する書類
(2) 予防接種済証又は再接種した予防接種の記録が記載された母子健康手帳の写し
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに当該請求書を提出した者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から、既に交付を受けた補助金の額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
(令2告示57・令3告示198・一部改正)
制定文 抄
平成30年4月1日から適用する。ただし、この告示の規定は、同日以後に予防接種の再接種を受けた者について適用する。
改正文(令和元年9月25日告示第104号)抄
令和元年10月1日から適用する。ただし、同日前に行われた予防接種の再接種に係る予防接種再接種費用補助金の額については、なお従前の例による。
改正文(令和2年3月17日告示第57号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年6月8日告示第198号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和4年3月29日告示第70号)抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和4年9月28日告示第299号)抄
令和4年10月1日から適用する。
改正文(令和5年3月27日告示第66号)抄
令和5年4月1日から適用する。
改正文(令和5年8月30日告示第251号)抄
令和5年8月30日から適用する。
改正文(令和6年3月29日告示第90号)抄
令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
(令元告示104・令4告示70・令5告示66・令5告示251・令6告示90・一部改正)
再接種を受ける予防接種の種類 | 対象者 | 補助金の上限額 |
水痘 | 20歳未満の者 | 9,528円 |
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎・Hib感染症) | 20歳未満の者 | 21,275円 |
四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎) | 20歳未満の者 | 11,838円 |
第2期ジフテリア(ジフテリア・破傷風) | 20歳未満の者 | 4,781円 |
急性灰白髄炎(ポリオ) | 20歳未満の者 | 10,626円 |
B型肝炎 | 20歳未満の者 | 6,886円 |
麻しん・風しん | 20歳未満の者 | 麻しん 7,056円 風しん 7,045円 麻しん及び風しん 10,567円 |
日本脳炎 | 9歳未満の者 | 7,795円 |
9歳以上20歳未満の者 | 6,930円 | |
結核(BCG) | 20歳未満の者 | 10,105円 |
Hib感染症 | 20歳未満の者 | 10,037円 |
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) | 20歳未満の者 | 12,646円 |
子宮頸がん | 20歳未満の者 | 2価及び4価 17,325円 9価 29,452円 |
様式 略