○摂津市所有者不明猫対策用捕獲器貸与要綱
平成30年3月28日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、所有者不明猫に対して避妊・去勢手術を行う意思を有するものに対し、予算の範囲内で、所有者不明猫を捕獲するための捕獲器(以下「捕獲器」という。)を貸与することにより、所有者不明猫のみだりな繁殖を抑制し、もって動物愛護の意識の高揚及び地域社会における生活環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「所有者不明猫」とは、所有者が不明の猫であって、市内に生息するものをいう。
2 この告示において「避妊・去勢手術」とは、獣医師により、雌猫の子宮及び卵巣を摘出して妊娠する能力を永久に喪失させ、又は雄猫の精巣を摘出して妊娠させる能力を永久に喪失させる手術を行うとともに、当該手術を行った猫の耳の一部を切除する措置をいう。
(対象者)
第3条 捕獲器の貸与を受けることができるものは、次に掲げるものであって、所有者不明猫に対して避妊・去勢手術を行う意思を有するものとする。
(1) 市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者
(2) 自治会(摂津市自治連合会の構成団体であるものに限る。以下同じ。)
(貸与の期間等)
第4条 捕獲器の貸与期間は、貸与を受けた日から30日以内とする。
2 捕獲器の貸与回数は同一年度内において同一世帯(自治会にあっては、同一団体)当たり2回を限度とし、その貸与台数は1回当たり1台とする。
(費用の負担)
第5条 捕獲器の貸与は、無料とする。
(貸与の申請等)
第6条 捕獲器の貸与を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、所有者不明猫対策用捕獲器貸与申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、申請者に捕獲器を貸与する。
(遵守事項)
第7条 捕獲器の貸与を受けたもの(以下「借受人」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 捕獲器を善良な管理者の注意をもって管理すること。
(2) 捕獲器の貸与を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(3) 捕獲器を毀損し、又は滅失しないように使用すること。
(4) 捕獲器を使用した後は清掃し、その清潔の保持に努めること。
(5) 捕獲器の貸与を受ける必要がなくなったときは、速やかに市に返還すること。
(貸与の取消し)
第8条 市長は、借受人が前条の規定に違反したとき又は捕獲器の貸与を必要としなくなったと認められるときは、貸与を取り消すことができる。
(弁償)
第9条 借受人の責めに帰すべき事由により、捕獲器の全部又は一部を損傷し、又は滅失したときは、代価を弁償しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
制定文 抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月9日告示第47号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年6月8日告示第196号)抄
令和3年7月1日から適用する。
様式 略