○摂津市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成30年3月28日

告示第77号

摂津市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成21年摂津市告示第93号)の全部を次のように改正し、平成30年4月1日から適用する。

(設置)

第1条 子どもの生命と人権を守り、子どもと家庭の福祉の向上に寄与し、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、摂津市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護児童 法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。)をいう。

(2) 要支援児童 法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。

(3) 特定妊婦 法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。

(4) 関係機関等 関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者をいう。

(令4告示81・一部改正)

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換及び共有化に関すること。

(2) 支援対象児童等に係る関係機関等の連携及び協力に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援対象児童等の早期発見、早期対応等に関すること。

(令4告示81・一部改正)

(構成)

第4条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関等その他市長が必要と認める関係機関等をもって構成する。

(運営)

第5条 協議会の運営については、次に定めるところにより行う。

(1) 協議会に会長を置き、摂津市教育委員会事務局こども家庭部長をもってこれに充てる。

(2) 協議会の会議は、代表者会議、実務担当者会議及び個別事例検討会議とする。

(3) 会長は、年1回以上代表者会議を招集し、これを主宰する。

(4) 会長は、協議会の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる機関の職員を招集し、協議を行うことができる。

 大阪府吹田子ども家庭センター

 摂津市教育委員会事務局教育総務部学校教育課

 摂津市教育委員会事務局こども家庭部こども家庭相談課

 摂津市教育委員会事務局こども家庭部保育教育課

 摂津市教育委員会事務局こども家庭部出産育児課

 摂津市市長公室人権女性政策課

(令4告示81・令5告示175・令6告示74・一部改正)

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、支援対象児童等の支援に関する情報交換、協議、連携及び要保護児童対策の推進に関する事項について協議し、第4条に規定する関係機関等の代表者をもって構成する。

(実務担当者会議)

第7条 実務担当者会議は、第4条に規定する関係機関等(大阪法務局北大阪支局を除く。)の実務担当者をもって構成する。

2 実務担当者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 被虐待の子ども及び特定妊婦の発見からサポートに至るシステムの検討に関すること。

(2) 子どもの虐待及び特定妊婦についての情報交換及び事例検討に関すること。

(3) 子どもの虐待防止等についての理解を深めるための啓発活動に関すること。

(4) 子どもの虐待等についての研究及び研修に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実務担当者会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

3 実務担当者会議に児童虐待防止連絡部会及び専門相談部会を置く。

4 児童虐待防止連絡部会は、次の各号に掲げる会議を開催し、それぞれ当該各号に定める事項について協議する。

(1) 新規受理会議 支援対象児童等として新たに相談又は通告のあった者についての生活状況等の確認、重症度・緊急度の判断、主担当機関の確認、当面の支援方針等に係る事項

(2) 進行管理会議 支援対象児童等として管理する全てのケースについての定期的な状況の確認、子ども家庭支援に対する評価、主担当機関の確認、支援方針の見直し等に係る事項

5 専門相談部会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 居住実態が把握できない児童や乳幼児健診又は就学時健診が未受診である児童などの要保護性が高いと判断された事例についての検討に関すること。

(2) ヤングケアラー(本来児童以外の者が担うと想定されている家事、家族の世話等を日常的に過度に行っている児童をいう。以下同じ。)に関する事例の検討に関すること。

(3) 特定妊婦の該当性の判定、支援を必要とする特定妊婦以外の妊婦に対する支援及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条の2第2項に規定する支援についての検討に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、専門相談部会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

6 児童虐待防止連絡部会の構成は別表第2、専門相談部会の構成は別表第3に定めるとおりとする。

7 専門相談部会の庶務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める機関において処理する。

(1) 未就学児及び妊婦に係る部分 摂津市教育委員会事務局こども家庭部出産育児課

(2) 就学児に係る部分 摂津市教育委員会事務局教育総務部学校教育課

(3) ヤングケアラーに係る部分 摂津市教育委員会事務局こども家庭部こども家庭相談課

(令4告示81・令5告示175・令6告示74・一部改正)

(個別事例検討会議)

第8条 個別事例検討会議は、次に掲げる担当者をもって構成する。

(1) 関係機関等において実際に個別の支援対象児童等の支援を行う担当者

(2) 当該支援対象児童等への適切な支援を図るため連携し、及び情報を共有する必要があると認められる関係機関等の担当者

2 個別事例検討会議は、支援対象児童等に対する具体的な支援方針を作成し、これを確認するために、随時開催することができる。

(令5告示53・一部改正)

(要保護児童対策調整機関)

第9条 法第25条の2第4項の規定により指定する要保護児童対策調整機関は、摂津市教育委員会事務局こども家庭部こども家庭相談課とする。

(令4告示81・旧第10条繰上、令6告示74・一部改正)

(守秘義務)

第10条 協議会を構成する関係機関等に所属する者及び協議会が開催した会議に出席した者は、協議会の会議及び活動を通じて知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令4告示81・旧第11条繰上・一部改正)

(庶務)

第11条 協議会の庶務(第7条第7項に規定する庶務を除く。)は、摂津市教育委員会事務局こども家庭部こども家庭相談課において処理する。

(令4告示81・追加、令6告示74・一部改正)

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

制定文 抄

平成30年4月1日から適用する。

改正文(令和2年3月26日告示第66号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和4年3月30日告示第81号)

令和4年4月1日から適用する。

改正文(令和5年3月22日告示第53号)

令和5年4月1日から適用する。

改正文(令和5年5月18日告示第175号)

令和5年5月19日から適用する。

改正文(令和6年3月18日告示第74号)

令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

(令4告示81・令5告示175・令6告示74・一部改正)

区分

関係機関等の名称

法第25条の5第1号の国又は地方公共団体の機関

大阪法務局北大阪支局

大阪府吹田子ども家庭センター

大阪府茨木保健所

大阪府摂津警察署

摂津市教育委員会事務局教育総務部学校教育課

摂津市教育委員会事務局教育総務部教育支援課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部こども政策課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部こども家庭相談課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部保育教育課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部出産育児課

摂津市消防署

摂津市市長公室人権女性政策課

摂津市保健福祉部保健福祉課

摂津市保健福祉部生活支援課

摂津市保健福祉部高齢介護課

摂津市保健福祉部障害福祉課

法第25条の5第2号の法人

摂津市医師会

摂津市社会福祉協議会

法第25条の5第3号のその他の者

摂津市民生児童委員協議会/主任児童委員連絡会

摂津市人権協会

大阪府立摂津支援学校

別表第2(第7条関係)

(令4告示81・令5告示53・令5告示175・令6告示74・一部改正)

区分

関係機関等の名称

児童虐待防止連絡部会における新規受理会議を構成する関係機関等

大阪府吹田子ども家庭センター

大阪府摂津警察署

摂津市教育委員会事務局教育総務部学校教育課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部こども家庭相談課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部保育教育課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部出産育児課

摂津市市長公室人権女性政策課

児童虐待防止連絡部会における進行管理会議を構成する関係機関等

大阪府吹田子ども家庭センター

大阪府摂津警察署

摂津市教育委員会事務局教育総務部学校教育課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部こども家庭相談課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部保育教育課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部出産育児課

摂津市市長公室人権女性政策課

大阪府立摂津支援学校

別表第3(第7条関係)

(令5告示175・追加、令6告示74・一部改正)

区分

関係機関等の名称

第7条第5項第1号及び第4号に掲げる事項を協議する専門相談部会を構成する関係機関等

大阪府吹田子ども家庭センター

大阪府茨木保健所

摂津市教育委員会事務局教育総務部学校教育課

摂津市教育委員会事務局教育総務部教育支援課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部こども家庭相談課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部保育教育課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部出産育児課

摂津市保健福祉部生活支援課

摂津市保健福祉部障害福祉課

大阪府立摂津支援学校

第7条第5項第2号に掲げる事項を協議する専門相談部会を構成する関係機関等

摂津市教育委員会事務局教育総務部学校教育課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部こども政策課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部こども家庭相談課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部保育教育課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部出産育児課

摂津市市長公室人権女性政策課

摂津市保健福祉部保健福祉課

摂津市保健福祉部生活支援課

摂津市保健福祉部高齢介護課

摂津市保健福祉部障害福祉課

摂津市社会福祉協議会

第7条第5項第3号に掲げる事項を協議する専門相談部会を構成する関係機関等

摂津市教育委員会事務局こども家庭部こども家庭相談課

摂津市教育委員会事務局こども家庭部出産育児課

摂津市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成30年3月28日 告示第77号

(令和6年4月1日施行)