○摂津市環境美化ボランティア登録実施要綱
平成29年3月31日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、摂津市環境の保全及び創造に関する条例(平成11年摂津市条例第14号)第80条に規定するまちの美化活動の推進に関し、環境美化の活動を推進するためのボランティア(以下「環境美化ボランティア」という。)の登録を行うことにより自主的な環境美化の活動への取組を促進し、もって市民の環境美化に対する意識の高揚を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、環境美化の活動を推進する意思がある者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者
(2) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 市の区域内に存する学校に在学する者
(4) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(令4告示144・一部改正)
(登録の申請)
第3条 環境美化ボランティアの登録を受けようとする者は、環境美化ボランティア登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(令4告示144・一部改正)
(登録の有効期間及び更新)
第5条 環境美化ボランティアの登録の有効期間は、1年とする。
2 市長は、環境美化ボランティアからの申出その他の特段の事情がない限り、登録台帳を毎年更新できるものとする。
(衣服等の交付)
第6条 市長は、第4条の登録をしたときは、登録の申請をした者に対し、環境美化啓発用の衣服等を無償で交付するものとする。
2 衣服等の交付を行うに当たっては、個人にあっては1人につき1着、法人その他の団体にあっては必要に応じた数を交付するものとする。
(変更の届出)
第7条 環境美化ボランティアの登録を受けた者は、申請の内容に変更があったときは、環境美化ボランティア登録変更届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(活動内容)
第8条 環境美化ボランティアの登録を受けた者は、第6条の規定により交付を受けた衣服等を着用等することにより、環境美化の活動を行うものとする。
(費用)
第9条 環境美化の活動を行うに当たり必要な用具等については、環境美化ボランティアの自己負担とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(令2告示49・令4告示144・一部改正)
制定文 抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月9日告示第49号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和4年4月15日告示第144号)抄
令和4年4月15日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に改正前の摂津市環境美化ボランティア登録実施要綱様式第2号により登録されている者は、改正後の摂津市環境美化ボランティア登録実施要綱様式第2号により登録されたものとみなす。
様式 略