○摂津市軽度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度の難聴児に対し、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成することにより、軽度の難聴児の言語及び生活に係る適応訓練を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(令4告示67・一部改正)

(交付対象児)

第2条 この事業の補聴器の購入又は修理に要する費用に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる児童(以下「交付対象児」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する難聴児とする。

(1) 次条の規定による申請を行う日の年齢が満18歳未満であること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業実施要綱に基づく補聴器の交付の対象とならないこと。

(3) その保護者が市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金(第2号に掲げる場合にあっては、購入に係る助成金に限る。)の交付の対象としない。

(1) 交付対象児の保護者の属する世帯の中に、次条の規定による申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては、前年度)における市町村民税所得割額が46万円以上の者がいる場合

(2) 助成金の交付を受けて購入した補聴器の耐用年数(5年とする。)が経過していない場合。ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。

3 前項第1号の市町村民税所得割額を算定する場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第26条の3の規定を準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「交付対象児の保護者又はその属する世帯の他の世帯員」と読み替えるものとする。

(平30告示86・平30告示197・平30告示235・令3告示236・令4告示67・一部改正)

(交付申請)

第3条 助成金の交付を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、軽度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 補聴器の購入に要する費用の助成を受けようとする場合にあっては、障害者総合支援法第59条第1項の規定により育成医療を行う医療機関として指定を受けた指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により指定を受けた耳鼻咽喉科の医師が作成した軽度難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号)

(2) 交付対象児の保護者に対し、補聴器を販売し、又は修理する事業者が発行する見積書

(3) 交付の申請を行う年度(4月から6月までにあっては、前年度)に係る申請者が属する世帯全員の市町村民税課税証明書又は生活保護世帯受給証明書

(平30告示86・令4告示67・一部改正)

(交付の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、助成金を交付することが適当であると認めるときは、軽度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、軽度難聴児補聴器購入費等助成金支給券(様式第4号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、助成金を交付することが適当でないと認めるときは、軽度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(令4告示67・一部改正)

(助成金の額等)

第5条 助成金の額については、別表のとおりとする。

2 前条第1項の規定による交付の決定を受けた保護者(以下「被交付保護者」という。)は、補聴器の販売又は修理を行う事業者に支給券を提出するとともに、当該支給券に記載された利用者負担額(補聴器の購入又は修理に要する費用の額から前項に規定する助成金の額を控除した額をいう。)を支払い、補聴器を購入し、又は事業者に修理を依頼するものとする。

(平30告示86・令4告示67・一部改正)

(事業者からの費用の請求等)

第6条 被交付保護者に対し補聴器の販売又は修理を行った事業者は、前条第2項の規定により提出された支給券を添えて、当該支給券に記載された公費負担額を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該支給券に記載された公費負担額を事業者に支払うものとする。

(令4告示67・一部改正)

(検査料の助成の申請等)

第7条 第3条第1号の規定により医師の診断を受けた難聴児の被交付保護者(市町村民税課税世帯又は生活保護受給世帯に属する者を除く。)のうち、軽度難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書の作成のために医療機関が実施した検査に係る費用(以下「検査料」という。)の助成を希望するものは、検査料助成金交付申請書(様式第6号)に医療機関が発行する領収書を添えて、市長に申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、検査料助成決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するとともに、5,000円を限度として当該申請をした者が負担した検査料を助成するものとする。

(令3告示236・令4告示67・一部改正)

(補聴器の管理)

第8条 この事業の助成を受けて補聴器を取得した者は、当該補聴器をこの事業の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者があるときは、その者から当該助成をした額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

制定文 抄

平成29年4月1日から適用する。

改正文(平成30年3月30日告示第86号)

平成30年4月1日から適用する。

改正文(平成30年8月29日告示第235号)

平成30年9月1日から適用する。

改正文(令和元年9月27日告示第111号)

令和元年10月1日から適用する。

改正文(令和3年6月28日告示第236号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和4年3月29日告示第67号)

令和4年4月1日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に改正前の摂津市軽度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱様式第4号により交付されている支給券は、改正後の摂津市軽度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱様式第4号により交付された支給券とみなす。

別表(第5条関係)

(平30告示86・追加、令元告示111・令4告示67・一部改正)

区分

補聴器の種類

助成基礎額

助成金の額

購入の場合

耳かけ型、ポケット型及び耳穴型(補聴器本体及び附属品を含む。ただし、附属品のみの購入は対象外とする。)

1台(片方の耳)につき46,534円(イヤモールドを含む場合にあっては、56,074円)(消費税を含む。)

(1) 保護者の属する世帯が生活保護世帯の場合 助成基礎額又は購入額のいずれか低い額

(2) 保護者の属する世帯が生活保護世帯以外の場合 助成基礎額に3分の2を乗じて得た額又は購入額に3分の2を乗じて得た額のいずれか低い額

修理の場合

耳かけ型、ポケット型及び耳穴型(補聴器本体及び附属品を含む。)

1台(片方の耳)につき31,672円(消費税を含む。)

(1) 保護者の属する世帯が生活保護世帯の場合 助成基礎額又は修理に要する費用の額のいずれか低い額

(2) 保護者の属する世帯が生活保護世帯以外の場合 助成基礎額に3分の2を乗じて得た額又は修理に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額のいずれか低い額

備考 助成金の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。

様式 略

摂津市軽度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第86号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集 /第7章 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月31日 告示第86号
平成30年3月30日 告示第86号
平成30年7月2日 告示第197号
平成30年8月29日 告示第235号
令和元年9月27日 告示第111号
令和3年6月28日 告示第236号
令和4年3月29日 告示第67号