○摂津市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
平成28年6月30日
告示第200号
(目的)
第1条 この告示は、高卒認定試験の合格を目指すひとり親家庭の親等に対し、予算の範囲内で受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の親等のより良い条件での就業及び転職の支援を図り、もってひとり親家庭の親等の自立及び生活の安定に寄与することを目的とする。
(令4告示308・一部改正)
(1) ひとり親家庭の親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。
(2) ひとり親家庭の児童 ひとり親家庭の親の扶養を受けている母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項に規定する児童をいう。
(3) ひとり親家庭の親等 ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童をいう。
(4) 高卒認定試験 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第1条に規定する高等学校卒業程度認定試験をいう。
(対象者)
第3条 受講開始時給付金の支給を受けることができる者(以下「受講開始時給付金支給対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されているひとり親家庭の親等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又はこれと同等の所得水準にある者
(2) 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者
(3) 高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制の講座を含み、市長が適当と認めるものに限る。以下「対象講座」という。)の受講を開始する時に大学入学資格を有していない者
2 受講修了時給付金の支給を受けることができる者(次条第2項において「受講修了時給付金支給対象者」という。)は、受講開始時給付金支給対象者で、対象講座を受講し、修了したものとする。
3 合格時給付金の支給を受けることができる者(以下「合格時給付金支給対象者」という。)は、受講修了時給付金の支給を受けた者で、対象講座の受講を修了した日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格したものとする。
(令3告示238・令4告示308・一部改正)
(支給額等)
第4条 受講開始時給付金の支給額は、受講開始時給付金支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の額の100分の30に相当する額とする。ただし、その額が7万5,000円を超える場合は、7万5,000円とし、その額が4,000円を超えない場合は、受講開始時給付金の支給を行わないものとする。
(1) 受講修了時給付金支給対象者が受講開始時給付金の支給を受けていなかった場合 受講修了時給付金支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の額の100分の40に相当する額(その額が10万円を超える場合は、10万円)
(1) 合格時給付金支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の額が25万円以下である場合 当該費用の額の100分の20に相当する額
(2) 合格時給付金支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の額が25万円を超える場合 15万円から前2項の規定により支給を受けた受講開始時給付金及び受講修了時給付金の額を減じて得た額
4 給付金は、それぞれ1人につき1回に限り支給する。
(令3告示238・令4告示308・一部改正)
(事前相談の実施)
第5条 市長は、対象講座の受講を希望するひとり親家庭の親等を対象とした事前相談を行い、給付金の支給の対象となる者であるかどうかを確認するものとする。
2 市長は、前項の事前相談において、当該ひとり親家庭の親等が高卒認定試験に合格することができるかどうかについて審査するとともに、その生活状況についても聴取等を行い、給付金の支給の必要性について十分確認するものとする。
(対象講座の指定)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、あらかじめ、対象講座について市長の指定を受けなければならない。
(1) 当該申請者の戸籍謄本又は戸籍抄本及びその者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、同項第34号の4に規定する老人扶養親族並びに同項第34号の3に規定する特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下この号において同じ。)の証明書(同項第34号の2に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)。
(令3告示238・令4告示308・一部改正)
(1) 前条第2項各号に掲げる書類
(2) 前条第3項の指定通知書の写し
(3) 対象講座に要した費用に係る受講施設の長が発行する領収書の写し
2 前項の申請は、当該対象講座の受講を開始した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(令4告示308・追加)
(受講修了時給付金の申請)
第7条 第6条第1項の規定により対象講座の指定を受けた者は、受講修了時給付金の支給を受けようとするときは、支給申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる書類
(2) 対象講座の受講を修了したことを証する書類
2 前項の申請は、当該対象講座の受講を修了した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(令4告示308・一部改正)
(合格時給付金の申請)
第8条 次条第2項の規定により受講修了時給付金の支給を受けた者は、合格時給付金の支給を受けようとするときは、支給申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 第6条の2第1項第1号及び第2号に掲げる書類
(2) 高等学校卒業程度認定試験規則第9条第1項の規定により授与された合格証書(次項において「合格証書」という。)の写し
2 前項の申請は、合格証書に記載されている高卒認定試験に合格した日から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(令4告示308・一部改正)
(給付金の支給)
第9条 市長は、支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定するものとする。
(令4告示308・全改)
(対象講座の指定の取消し等)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、第6条第1項の規定による対象講座の指定を取り消し、又はその者から既に支給した給付金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(令4告示308・一部改正)
(添付書類の省略)
第11条 市長は、第6条第2項の申請書及び支給申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることがある。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
改正文(令和3年6月28日告示第238号)抄
令和3年6月28日から適用する。
改正文(令和4年9月29日告示第308号)抄
令和4年9月29日から適用する。
様式 略