○摂津市所有者不明猫避妊・去勢手術助成金交付要綱
平成28年3月31日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、所有者不明猫に対して避妊・去勢手術を行った者に対し、予算の範囲内で、所有者不明猫避妊・去勢手術助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、所有者不明猫のみだりな繁殖を抑制し、もって動物愛護の意識の高揚及び地域社会における生活環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「所有者不明猫」とは、所有者が不明の猫であって、市内に生息するものをいう。
2 この告示において「避妊・去勢手術」とは、獣医師により、雌猫の子宮及び卵巣を摘出して妊娠する能力を永久に喪失させ、又は雄猫の精巣を摘出して妊娠させる能力を永久に喪失させる手術を行うとともに、当該手術を行った猫の耳の一部を切除する措置をいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げるものであって、所有者不明猫に対して避妊・去勢手術を行ったものとする。
(1) 市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者
(2) 自治会(摂津市自治連合会の構成団体であるものに限る。以下同じ。)
(平29告示259・令3告示197・一部改正)
(1) オス 5,000円
(2) メス 10,000円
(1) 前条第1号に掲げる者 同一世帯当たり5回
(2) 自治会 同一団体当たり20回
(平29告示259・令6告示80・一部改正)
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長が定める日までに、所有者不明猫避妊・去勢手術助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 避妊・去勢手術に要した費用の額がわかる書類
(2) 避妊・去勢手術を行う前及び行った後の所有者不明猫の写真
2 申請者は、前項の規定による申請を行うに当たっては、市長が別に定める誓約書をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、自治会が提出すべき誓約書にあっては、既に当該誓約書が同一年度内に市長に提出されているときは、当該誓約書の提出を省略することができる。
(平29告示259・一部改正)
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、被交付者に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、被交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(令2告示48・令3告示197・一部改正)
制定文 抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成29年9月5日告示第259号)抄
平成29年10月1日から適用する。
改正文(令和2年3月9日告示第48号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年6月8日告示第197号)
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和4年9月15日告示第273号)抄
令和4年10月1日から適用する。
改正文(令和6年3月27日告示第80号)抄
令和6年4月1日から適用する。
様式 略