○摂津市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月14日

告示第225号

(目的)

第1条 この告示は、農業者団体等が実施する多面的機能発揮促進事業に対し、予算の範囲内で、多面的機能支払交付金を交付することにより、農業の有する多面的機能の発揮を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者団体等 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する農業者団体等をいう。

(2) 多面的機能発揮促進事業 法第3条第3項に規定する多面的機能発揮促進事業をいう。

(3) 多面的機能支払交付金 前条の目的を達成するために、「多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)」及び「多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)」に基づき、市が交付する交付金をいう。

(対象事業)

第3条 多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、農業者団体等が実施する多面的機能発揮促進事業であって、法第7条の規定により認定を受けたものとする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、交付対象事業の実施区域内にある土地の次に掲げる地目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 田 3,000円に、当該田の面積を10アールで除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて得た額

(2) 畑 2,000円に、当該畑の面積を10アールで除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて得た額

(交付の申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする農業者団体等は、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に活動計画書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付金を交付することが適当であると認めるときは、多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした農業者団体等に通知する。

2 市長は、前項の規定による交付金の交付の決定に当たっては、必要な条件を付することがある。

(事業内容の変更等)

第7条 前条第1項の規定による通知を受けた農業者団体等(以下「交付対象団体等」という。)は、交付対象事業の内容の変更をしようとするときは、多面的機能支払交付金事業変更承認申請書(様式第3号)に活動計画書を添えて、これを市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 交付対象団体等は、交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、多面的機能支払交付金事業中止(廃止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付対象団体等は、交付対象事業の完了後、当該完了した日が属する年度の翌年度の4月10日までに多面的機能支払交付金実績報告書(様式第5号)に実施状況報告書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、交付すべき交付金の額を確定し、多面的機能支払交付金交付額確定通知書(様式第6号)により交付対象団体等に通知するものとする。

(令4告示280・一部改正)

(概算払)

第10条 市長は、交付対象事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、交付金の全部又は一部を概算払により交付することがある。

(交付金の交付)

第11条 第9条の規定による通知を受け、又は前条の規定により概算払による交付金の交付を受けようとする交付対象団体等は、多面的機能支払交付金交付(概算払)請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、交付金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、交付対象団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) 交付対象事業を変更し、中止し、又は廃止したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、第9条の規定により交付対象団体等に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。

(記録の保存)

第13条 交付対象団体等は、交付金の交付に関する書類を当該交付のあった日の属する年度の末日から5年間保存しなければならない。

(報告等)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、交付対象団体等に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずることがある。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

平成27年4月1日から適用する。

改正文(令和3年6月28日告示第247号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和4年9月16日告示第280号)

令和4年10月1日から適用する。

様式 略

摂津市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月14日 告示第225号

(令和4年10月1日施行)