○摂津市つどいの広場事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法人等が実施するつどいの広場事業に対し、予算の範囲内で、つどいの広場事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「つどいの広場事業」とは、基本事業又はこれに併せて実施する追加事業をいう。

2 この告示において「基本事業」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業をいう。

(1) 子育て中の親及びその子の交流及び集いの場の提供を行うこと。

(2) 子育てに関する相談及び援助の実施を行うこと。

(3) 地域の子育てに関する情報の提供を行うこと。

(4) 子育てに関する講習会その他の集会を月1回以上開催すること。

(5) 前各号に掲げる要件のほか、子育て支援に資する事業として市長が認める事業を行うこと。

3 この告示において「追加事業」とは、市長が別に定める基準に基づき実施する次に掲げる事業をいう。

(1) 地域の子育て拠点として、地域の子育て支援活動の展開を図るための取組を実施する事業

(2) 親子の育ちを支援するため、地域の実情に応じ、関係機関、子育て支援活動を実施する団体等と連携の構築を図る事業

(3) 公共施設等を活用して、親子の集う場を臨時に開設する事業

(4) 配慮が必要な子育て家庭等の状況に対応した交流の場の提供、相談、援助、講習の実施その他の支援を実施する事業

(5) 休日における育児参加促進のための講習会を実施する事業

(令4告示69・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者が行うつどいの広場事業とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(補助金の種別等)

第4条 補助金の額は、別表の左欄に掲げる種別ごとに、同表の中欄に掲げる補助対象経費の支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が同表の右欄に掲げる補助限度額を超える場合は、補助限度額を当該補助金の額とする。

(平31告示87・令2告示76・令3告示54・令4告示69・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに、つどいの広場事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 歳入歳出予算書

(3) 事業実施場所の見取図

(4) 借家において子育て広場を開設する場合は、その賃貸借契約書の写し

(5) 定款、規約又は会則

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付する旨を決定したときはつどいの広場事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しない旨を決定したときはつどいの広場事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し必要があると認めるときは、条件を付することがある。

(概算払による交付)

第7条 補助金は、補助対象事業の完了前に交付回数、交付時期及び当該交付時期における金額を定めて、概算払により交付するものとする。

(交付の請求)

第8条 第6条の規定により補助金を交付する旨の通知を受けた者は、市長が指定する期日までに、つどいの広場事業補助金交付請求書(様式第4号)により、補助金の交付を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(変更交付の申請等)

第9条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その後の事情の変更により申請の内容に変更が生じたときは、つどいの広場事業補助金変更交付申請書(様式第5号)第5条各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金を変更して交付する旨を決定したときは、つどいの広場事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。この場合においては、第6条第2項の規定を準用する。

3 前項の規定による通知を受けた補助事業者の補助金の交付の請求については、前条の規定を準用する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該年度の補助対象事業の完了後、速やかにつどいの広場事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 歳入歳出決算書

(3) 補助対象経費の支出を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令4告示69・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、つどいの広場事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(精算)

第12条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に交付した補助金の額が当該確定額に満たないときは不足する額を交付するものとし、既に交付した補助金の額が当該確定額を超えるときは期限を定めて当該超える額を返還させるものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助金を交付する旨の通知を受けた者(第9条第2項の規定により補助金を変更して交付する旨の通知を受けた者を含む。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) 次条又は第15条第3項後段の規定に違反したとき。

(5) この告示の規定に違反したとき。

(帳簿の整備等)

第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業完了後5年間保管しなければならない。

(報告の徴収等)

第15条 補助事業者は、毎月10日までに前月分の事業実施報告書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の報告書に不適当と認められる箇所があった場合は、補助事業者に対し、必要な訂正等を行うよう指示するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助対象事業の実施状況について報告を求め、又は職員に調査若しくは質問をさせることがある。この場合において、補助事業者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

平成27年4月1日から適用する。

改正文(平成31年3月28日告示第87号)

平成31年4月1日から適用する。

改正文(令和2年3月27日告示第76号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和3年3月3日告示第54号)

令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和4年3月29日告示第69号)

令和4年4月1日から適用する。

改正文(令和4年9月28日告示第298号)

令和4年10月1日から適用する。

改正文(令和5年3月22日告示第54号)

令和5年4月1日から適用する。

改正文(令和6年3月11日告示第65号)

令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(令4告示69・追加、令5告示54・令6告示65・一部改正)

種別

補助対象経費

補助限度額

基本事業運営費補助

基本事業の実施に要する経費

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 基本事業を週3日又は4日実施する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 職員を3名以上配置する場合 年額5,940,000円

イ 職員を2名配置する場合 年額4,392,000円

(2) 基本事業を週5日実施する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 常勤職員を配置する場合 年額8,639,000円

イ 非常勤職員のみ配置する場合 年額5,391,000円

(3) 基本事業を週6日又は7日実施する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 常勤職員を配置する場合 年額9,251,000円

イ 非常勤職員のみ配置する場合 年額6,390,000円

追加事業運営費補助

第2条第3項第1号に掲げる事業の実施に要する経費

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 当該事業を週3日又は4日実施する場合 年額1,601,000円

(2) 当該事業を週5日実施する場合 年額3,302,000円

(3) 当該事業を週6日又は7日実施する場合 年額2,915,000円

第2条第3項第2号に掲げる事業の実施に要する経費

年額1,553,000円

第2条第3項第3号に掲げる事業の実施に要する経費

年額1,620,000円

第2条第3項第4号に掲げる事業の実施に要する経費

年額1,085,000円

第2条第3項第5号に掲げる事業の実施に要する経費

年額412,000円

備考 年度の途中でつどいの広場事業を開始した場合における補助限度額は、この表の右欄に掲げる額を12で除して得た額に、当該年度においてつどいの広場事業を実施した月数(月の途中において、当該つどいの広場事業を実施した場合は、その実施日数が通常実施すべき日数の半数以上であるときは、1月とする。)を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

様式 略

摂津市つどいの広場事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第88号

(令和6年4月1日施行)