○摂津市麻しん・風しん混合ワクチン等接種費用助成要綱
平成25年5月22日
告示第199号
(目的)
第1条 この告示は、妊娠を希望する女性等に対して行う麻しん・風しん混合ワクチン又は風しんワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)に要した費用(以下「ワクチン接種費用」という。)を助成することにより、出生児の先天性風しん症候群の発症を防止することを目的とする。
(平26告示172・令4告示59・一部改正)
(助成対象者)
第2条 ワクチン接種費用の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) ワクチン接種をした日において市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 妊娠を希望する女性
イ 妊娠を希望する女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
ウ 妊娠している女性の配偶者
エ 妊娠を希望する女性の同居者
オ 妊娠している女性の同居者
(2) 風しん抗体検査の結果、十分な抗体が確認されなかった者
(3) 平成26年4月1日以後にワクチン接種を受けた者
(平26告示172・平27告示95・平28告示83・平29告示85・平30告示79・平31告示90・令元告示12・令3告示243・令4告示59・令4告示391・令6告示191・令7告示50・一部改正)
(助成回数)
第3条 ワクチン接種費用の助成は、1回とする。ただし、ワクチン接種後の風しん抗体検査において、十分な抗体が確認されなかった場合は、この限りではない。
(平26告示172・一部改正)
(1) 麻しん・風しん混合ワクチンの接種 6,000円
(2) 風しんワクチンの接種 4,000円
(平26告示172・一部改正)
(助成の申請等)
第5条 ワクチン接種費用の助成を受けようとする者は、麻しん・風しん混合ワクチン等接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関の発行するワクチン接種済証
(2) 支払ったワクチン接種費用の額を証明する書類
(3) 風しん抗体検査結果報告書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定により助成決定をしたときは、速やかにワクチン接種費用の助成を行うものとする。
(平26告示172・全改、令4告示276・令7告示50・一部改正)
(助成決定の取消し等)
第6条 市長は、助成決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(令7告示50・一部改正)
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。
制定文 抄
平成25年5月13日から適用する。
改正文(平成26年5月30日告示第172号)抄
平成26年6月1日から適用する。
改正文(平成27年3月31日告示第95号)抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(平成28年3月31日告示第83号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成29年3月31日告示第85号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(平成30年3月28日告示第79号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(平成31年3月29日告示第90号)抄
平成31年4月1日から適用する。
改正文(令和元年5月24日告示第12号)抄
令和元年5月24日から適用する。
改正文(令和3年6月28日告示第243号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和4年3月28日告示第59号)抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和4年9月15日告示第276号)抄
令和4年10月1日から適用する。
改正文(令和4年12月27日告示第391号)抄
令和4年12月27日から適用する。
改正文(令和6年5月20日告示第191号)抄
令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の摂津市麻しん・風しん混合ワクチン等接種費用助成要綱の規定は、同日前に行われたワクチン接種(妊娠を希望する女性の同居者又は妊娠している女性の同居者に対して行われたものに限る。)に係る費用については、適用しない。
改正文(令和7年3月11日告示第50号)抄
令和7年4月1日から適用する。
様式 略