○摂津市がん検診等クーポン券交付要綱
平成25年3月29日
告示第113号
(目的)
第1条 この告示は、市が実施する胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、前立腺がん検診及び成人歯科健康診査(以下「がん検診等」という。)において、特定の年齢に達した者に対して、検診費用が無料となるがん検診等クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付し、がん検診等における受診促進を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(1) 胃がん検診、大腸がん検診及び肺がん検診 40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳
(2) 前立腺がん検診 50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳
(3) 成人歯科健康診査 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳
2 前項に定めるもののほか、令和6年7月1日において市内に住所を有する者で、同年4月1日における年齢が20歳又は30歳のものは、成人歯科健康診査のクーポン券に係る対象者とする。
(平26告示129・平27告示94・平28告示81・平29告示84・平30告示83・平31告示81・令2告示69・令6告示244・一部改正)
(台帳の整備)
第3条 市長は、クーポン券の交付の実施に当たっては、対象者に係るがん検診等台帳を整備するものとする。
(クーポン券の交付)
第4条 市長は、前条のがん検診等台帳に基づき、対象者に対し、クーポン券を交付するものとする。
(クーポン券の有効期限)
第5条 クーポン券の有効期限は、交付の日の属する年度の末日までとする。
(受診の方法)
第6条 第4条の規定によりクーポン券の交付を受けた者は、がん検診等を受けようとするときは、市と契約を締結した医療機関等に当該クーポン券を提出するとともに、個人番号カード、運転免許証その他本人であることを証明する書類を提示しなければならない。
(令6告示364・一部改正)
(クーポン券の譲渡の禁止)
第7条 クーポン券は、他人に譲り渡してはならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、クーポン券の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成26年4月7日告示第129号)抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成27年3月31日告示第94号)抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(平成28年3月31日告示第81号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成29年3月31日告示第84号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(平成30年3月29日告示第83号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(平成31年3月26日告示第81号)抄
平成31年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月26日告示第69号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和6年6月28日告示第244号)抄
令和6年8月1日から適用する。
改正文(令和6年11月27日告示第364号)抄
令和6年12月2日から適用する。