○摂津市市民公益活動補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第109号
(目的)
第1条 この告示は、市民公益活動を積極的に行う団体が実施する事業に対し、予算の範囲内で、市民公益活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、その事業を実施する団体の育成及び市民公益活動の活性化を図ることを目的とする。
(1) 市民公益活動 市民生活の向上及び地域の課題の解決を目的として自主的かつ主体的に行われる活動であって、次のいずれにも該当しない活動をいう。
ア 特定の個人又は団体の利益を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(2) 市民公益活動初期事業 市民公益活動を開始してから3年以内の団体が行う市民公益活動に関する事業をいう。
(3) 市民公益活動発展事業 1年以上継続して市民公益活動を行っている団体が新たに行う市民公益活動に関する事業をいう。
(4) 人材育成事業 市民公益活動を開始してから1年以上の団体が当該団体の構成員の育成を行うために実施する事業をいう。
(平26告示340・全改、平27告示91・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体が行う市民公益活動初期事業、市民公益活動発展事業又は人材育成事業であって、同一年度内に完了するものとする。ただし、市民公益活動初期事業にあっては2回、市民公益活動発展事業にあっては一の補助対象事業につき3回を限度とする。
(1) 市の区域内に団体の主たる事務所又はその代表者の住所があること。
(2) 構成員の数が5人(市民公益活動発展事業を行う場合にあっては、10人)以上であり、かつ、当該構成員の半数以上が市内に在住し、在勤し、又は在学している団体であること。
(3) 団体への加入及び脱退に際し不当な条件を付されることがないこと。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団密接関係者(摂津市暴力団排除条例(平成23年摂津市条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)の統制の下にある団体でないこと。
(1) 市が実施する他の制度による補助の対象となる事業
(2) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体の補助事業又は委託事業
(3) その他市長が適当でないと認める事業
(平26告示340・平27告示91・令4告示272・令6告示395・一部改正)
(補助金の額)
第4条 市民公益活動初期事業に係る補助金の額は、一の補助対象事業について、その要する経費の範囲内で市長が定める額とする。ただし、10万円を限度とする。
(1) 当該事業について補助金の交付を受けるのが初めてである場合 4分の3
(2) 当該事業について補助金の交付を受けるのが2回目である場合 3分の2
(3) 当該事業について補助金の交付を受けるのが3回目である場合 2分の1
4 人材育成事業に係る補助金の額は、一の補助対象事業について、その要する経費の10分の9の範囲内で市長が定める額とする。ただし、1人当たり1万円を限度とする。
(平27告示91・全改、令6告示395・一部改正)
(補助対象事業の募集)
第5条 補助対象事業は、市長が期間を定めて募集する。
2 前項の募集は、一の年度において1回以上とし、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(平26告示340・旧第6条繰上)
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、市民公益活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 団体概要書
(2) 事業実施計画書
(3) 事業収支予算書
(4) 団体の設立目的、活動区域、活動内容、構成員等その他市長が必要と認める事項が記載された書類
2 市民公益活動初期事業又は市民公益活動発展事業に係る前項の規定による申請は、1回の募集につき1団体1事業とする。
(平26告示340・旧第7条繰上・一部改正、平27告示91・一部改正)
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定に当たっては、必要な条件を付することがある。
3 市長は、第1項の規定による市民公益活動初期事業及び市民公益活動発展事業に係る補助金の交付の可否を判断するに当たっては、あらかじめ、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)第2条に規定する摂津市市民公益活動推進委員会(次項において「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 委員会は、前項の規定により市長に意見を述べるに当たっては、市長が別に定める審査基準に基づき、補助対象事業の選考及び補助金の交付額の査定を行うものとする。
(平26告示340・旧第9条繰上・一部改正、平27告示91・一部改正)
2 補助対象団体は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市民公益活動事業中止(廃止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平26告示340・旧第10条繰上)
(実績報告)
第9条 補助対象団体は、補助対象事業の完了後、市民公益活動実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 事業収支計算書
(3) 事業実施に係る記録写真、資料等
(4) 事業に要した経費に係る領収書等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 市民公益活動初期事業及び市民公益活動発展事業 当該事業の完了した日の翌日から起算して30日以内の日又は当該事業の完了した日以後における最初の3月31日のいずれか早い日
(2) 人材育成事業 当該事業の完了した日の翌日から起算して10日以内の日
(平26告示340・旧第11条繰上・一部改正、平27告示91・一部改正)
(平26告示340・旧第12条繰上)
(概算払)
第11条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することがある。
(平26告示340・旧第13条繰上)
2 前項の請求書には、事業収支決算書を添付しなければならない。ただし、概算払により補助金の交付を受ける場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(平26告示340・旧第14条繰上・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(2) 補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、第10条の規定により補助対象団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(平26告示340・旧第15条繰上・一部改正)
(記録の保存)
第14条 補助対象団体は、補助金の交付に関する書類を当該交付のあった日の属する年度の末日から5年間保存しなければならない。
(平26告示340・旧第16条繰上)
(報告等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象団体に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずることがある。
(平26告示340・旧第17条繰上)
(事業報告会の開催)
第16条 市長は、補助対象事業の内容を公表し、その報告会を開催するものとする。
2 補助対象事業を実施した補助対象団体は、前項の報告会に出席し、補助対象事業の結果及び成果を発表しなければならない。
(平26告示340・旧第18条繰上)
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。
(平26告示340・旧第19条繰上、平28告示67・令2告示44・一部改正)
制定文 抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成26年12月12日告示第340号)抄
平成26年12月15日から適用する。
改正文(平成27年3月31日告示第91号)抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(平成28年3月25日告示第67号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月5日告示第44号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年6月28日告示第244号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和4年9月15日告示第272号)抄
令和4年10月1日から適用する。
改正文(令和6年12月27日告示第395号)抄
令和7年1月6日から適用する。ただし、同日前に交付決定された事業に係る補助金については、なお従前の例による。
様式 略