○摂津市未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第108号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 診察等の給付(第5条―第10条)
第3章 移送の給付(第11条―第13条)
第4章 雑則(第14条・第15条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 養育医療の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)であって、申請日に本市に居住し、医師が必要と認めたものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の未熟児
(2) 生活力が特に薄弱である未熟児であって、次のいずれかの症状を示すもの
ア 運動不安があり、けいれんが認められるもの又は運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器系又は循環器系において、次のいずれかに該当するもの
(ア) 強度のチアノーゼが持続しているもの
(イ) チアノーゼ発作を繰り返しているもの
(ウ) 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの
(エ) 呼吸回数が毎分30以下のもの
(オ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系において、次のいずれかに該当するもの
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸が生後数時間以内に現れ、若しくは異常に強いもの又は重度黄疸により交換輸血が必要なもの
(令4告示277・一部改正)
(実施機関)
第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行う。
(給付内容)
第4条 養育医療の給付は、現物給付とし、その範囲は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
2 前項第5号の給付(以下「移送の給付」という。)は、医師が特に必要と認めた場合に限り行うものとし、その額は、対象者が指定医療機関に入院するための移送に必要な最小限度の実支出額とする。
第2章 診察等の給付
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付(移送の給付を除く。以下この章において同じ。)を受けようとする対象者の扶養義務者(以下この章において「申請者」という。)は、当該対象者が指定医療機関に入院している間に、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平29告示224・一部改正)
3 市長は、第1項の規定により養育医療の給付を行わないことと決定したときは、その旨を当該申請者及び指定医療機関に通知するものとする。
(令2告示51・一部改正)
(医療券の取扱い)
第7条 医療券の有効期間は、指定医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始の日(その日が提出日から起算して2か月前の日前である場合にあっては、提出日から起算して2か月前の日)から養育医療意見書に基づく当該医療の終了の日までとする。
3 受給者は、医療券を破損し、汚損し、又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第7号)により市長に再交付を申請しなければならない。
(給付の継続の申請)
第8条 指定医療機関は、受給者が医療券の有効期間満了後も引き続き養育医療の給付を受ける必要があると認めるときは、その満了の日までに養育医療継続診療協議書(様式第8号)により市長に養育医療の給付の継続を協議するものとする。
(医療費の請求)
第10条 指定医療機関は、養育医療の給付に係る医療を行ったときは、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)及び診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から医療保険各法による給付の額を差し引いた額の支払を市長に請求するものとする。
第3章 移送の給付
(給付の申請)
第11条 移送の給付を受けようとする受給者(以下この章において「申請者」という。)は、移送給付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(給付の決定等)
第12条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、移送の給付の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により移送の給付を行わないことと決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(令2告示51・令3告示237・一部改正)
制定文 抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成26年9月18日告示第261号)抄
平成26年10月1日から適用する。
改正文(平成27年12月28日告示第365号)抄
平成28年1月1日から適用する。
改正文(平成29年11月10日告示第303号)抄
平成29年11月13日から適用する。
改正文(令和2年3月10日告示第51号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年6月28日告示第237号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和4年9月15日告示第277号)抄
令和4年10月1日から適用する。
改正文(令和6年11月27日告示第366号)抄
令和6年12月2日から適用する。
様式 略