○摂津市通所支援利用助成金支給要綱

平成24年3月30日

告示第111号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所支援を受ける障害児の保護者に対し、当該保護者がその利用に際し負担することとなった費用の一部を助成することにより、障害児福祉の増進に寄与することを目的とする。

(令3告示239・一部改正)

(対象者)

第2条 この告示に基づく助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定を本市から受けた障害児の保護者とする。

(令3告示239・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援又は保育所等訪問支援(小学校就学の始期に達するまでの者に係るものに限る。)(以下この条において「児童発達支援等」という。)に係る費用の額(その額が現に児童発達支援等に要した費用(通所特定費用を除く。以下この条において同じ。)の額を超えるときは、当該現に児童発達支援等に要した費用の額)の100分の10に相当する額とする。ただし、同項第2号に規定する額を限度とする。

(平26告示85・平29告示300・平30告示153・令5告示72・令6告示71・一部改正)

(助成の申請)

第4条 助成金を受けようとする者は、通所支援利用者負担金助成申請書(様式第1号)に障害児通所支援事業者の領収書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(平26告示85・一部改正)

(代理による申請)

第5条 障害児通所支援事業所の長は、対象者に代わり、前条の規定による申請をすることができる。この場合において、同条の規定の適用については、同条中「通所支援利用者負担金助成申請書(様式第1号)に障害児通所支援事業者の領収書」とあるのは、「通所支援利用者負担金助成申請書(代理申請用)(様式第2号)に対象者の委任状及び助成申請額の計算書」とする。

(平26告示85・令3告示239・一部改正)

(支給)

第6条 市長は、前2条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、当該申請をした者に対し助成金の支給を行うものとする。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平26告示85・一部改正)

制定文 抄

平成24年4月1日から適用する。

改正文(平成26年3月31日告示第85号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(令和3年6月28日告示第239号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和5年3月28日告示第72号)

令和5年4月1日から適用する。

改正文(令和6年3月14日告示第71号)

令和6年4月1日から適用する。

様式 略

摂津市通所支援利用助成金支給要綱

平成24年3月30日 告示第111号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集 /第5章 児童福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第111号
平成26年3月31日 告示第85号
平成29年11月7日 告示第300号
平成30年5月9日 告示第153号
令和3年6月28日 告示第239号
令和5年3月28日 告示第72号
令和6年3月14日 告示第71号