○摂津市私立高等学校等学習支援金交付要綱
平成24年3月30日
告示第104号
(目的)
第1条 この告示は、向学心に富みながら、経済的な理由により私立高等学校等における修学が困難な者に対し、私立高等学校等学習支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって有為な人材の育成及び教育の振興に資することを目的とする。
(平25告示74・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「私立高等学校等」とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等のうち、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもの(特別支援学校の高等部を除く。)をいう。
(平26告示196・全改)
(対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に保護者とともに居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者
(2) 摂津市立の中学校を卒業し、かつ、その翌年度から私立高等学校等に在学する者であって、その者が在学していた中学校の校長が適当と認めて推薦するもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると摂津市教育委員会が認める者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、対象者とすることがある。
(平25告示74・平26告示196・令3告示240・一部改正)
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、1人年額42,000円とする。
3 支援金の交付の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、1人の対象者について、通算して36か月(第11条の規定により支援金の交付がされなかった期間があるときは、当該期間を除いて合算した期間が36か月に相当する期間)を限度とする。
(平25告示74・平26告示196・一部改正)
(交付の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者は、毎年度、市長が指定する期日までに、私立高等学校等学習支援金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略することができる。
(1) 収入に関する証明書
(2) 在学する私立高等学校等の学校長が発行する在学証明書
(3) 在学していた中学校の校長の推薦書(様式第2号)
(4) 当該申請をした者の保護者が奨学給付金の支給を受けることができる場合にあっては、摂津市私立高等学校等学習支援金受給に係る同意書(様式第2号の2)
(平25告示74・平26告示196・一部改正)
(平25告示74・一部改正)
(平25告示74・一部改正)
(交付の方法)
第8条 支援金は、交付決定を受けた者に対し、口座振替の方法により交付する。
2 支援金は、4月から9月までの月分を12月に、10月から翌年の3月までの月分を同月に交付する。
(平25告示74・令4告示213・一部改正)
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 在学する私立高等学校等を休学、復学、退学、転学若しくは停学となり、又は引き続き1か月以上欠席したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、支援金を受ける必要がなくなったとき。
(平25告示74・令4告示238・一部改正)
(1) 市外に転出した場合 当該転出した日の属する月
(2) 在学する私立高等学校等を退学した場合 当該退学した日の属する月
(平25告示74・一部改正)
(交付の停止)
第11条 市長は、交付決定を受けた者が私立高等学校等を休学し、又は1か月以上引き続いて欠席したときは、これらの理由が生じた日の属する月の翌月から当該理由がなくなった日の属する月までの期間に相当する支援金を交付しないことがある。
(平25告示74・一部改正)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定を受けた者が虚偽その他不正の申請をしたと認めるとき、又は支援金を交付する必要がなくなったと認めるときは、当該交付決定を取り消すものとする。
(平25告示74・一部改正)
(支援金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に支援金を交付しているときは、当該支援金の全部又は一部を返還させるものとする。
(平25告示74・一部改正)
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、摂津市教育委員会が定める。
制定文 抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成25年3月5日告示第74号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成26年2月28日告示第51号)抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成26年6月30日告示第196号)抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(令和3年6月28日告示第240号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和3年8月24日告示第309号)抄
令和3年8月24日から適用する。
改正文(令和4年7月6日告示第213号)抄
令和4年7月6日から適用する。
改正文(令和4年8月10日告示第238号)抄
令和4年10月1日から適用する。
様式 略