○摂津市地域福祉推進団体の登録に関する要綱
平成24年3月5日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域福祉の推進のための活動を行う団体(以下「地域福祉推進団体」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の要件)
第2条 地域福祉推進団体の登録の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 地域福祉の推進を目的とし、継続的な活動を行うことができること。
(2) 定款、規則、会則等を定めている団体であること。
(3) 適切な会計処理を行うことができる団体であること。
(4) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的としない団体であること。
(5) 市内に団体の主たる事務所の所在地又は代表者の住所があること。
(6) 構成員が5人以上であって、その過半数が市の区域内に在住、在勤又は在学する者であること。
(7) この告示に基づく登録以外に市の登録を受けている団体でないこと。
(8) センターで行う事業、講座等に参加又は協力できる団体であること。
(登録の申請)
第3条 地域福祉推進団体の登録を受けようとする団体は、地域福祉推進団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 団体の定款、規約、会則又はこれらに準ずるもの
(2) 予算書及び決算書
(3) 構成員の名簿
(4) 活動実績及び活動計画がわかる事業概要等
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定により登録を可とする旨の決定(以下「登録決定」という。)をしたときは、次に掲げる事項を地域福祉推進団体登録簿に登録するものとする。
(1) 団体名
(2) 代表者の氏名及び住所
(3) 登録年月日
(登録の有効期間)
第6条 登録の有効期間は、第4条第2項の規定により登録した日から3年後の日が属する年度の3月31日までとする。
(登録の取消し)
第7条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 不正の手段により登録決定を受けたとき。
(2) 第2条に規定する登録の要件を欠いたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、地域福祉の推進のための活動に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
制定文 抄
改正文(令和5年3月8日告示第45号)抄
令和5年4月1日から適用する。
様式 略