○摂津市地域福祉推進団体の登録に関する要綱

平成24年3月5日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域福祉の推進のための活動を行う団体(以下「地域福祉推進団体」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 地域福祉推進団体の登録の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 地域福祉の推進を目的とし、継続的な活動を行うことができること。

(2) 定款、規則、会則等を定めている団体であること。

(3) 適切な会計処理を行うことができる団体であること。

(4) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的としない団体であること。

(5) 市内に団体の主たる事務所の所在地又は代表者の住所があること。

(6) 構成員が5人以上であって、その過半数が市の区域内に在住、在勤又は在学する者であること。

(7) この告示に基づく登録以外に市の登録を受けている団体でないこと。

(8) センターで行う事業、講座等に参加又は協力できる団体であること。

(登録の申請)

第3条 地域福祉推進団体の登録を受けようとする団体は、地域福祉推進団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 団体の定款、規約、会則又はこれらに準ずるもの

(2) 予算書及び決算書

(3) 構成員の名簿

(4) 活動実績及び活動計画がわかる事業概要等

(5) その他市長が必要と認めるもの

(登録の実施)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、地域福祉推進団体登録可否決定通知書(様式第2号)によりその旨を当該申請をした団体に通知する。

2 市長は、前項の規定により登録を可とする旨の決定(以下「登録決定」という。)をしたときは、次に掲げる事項を地域福祉推進団体登録簿に登録するものとする。

(1) 団体名

(2) 代表者の氏名及び住所

(3) 登録年月日

(変更の届出)

第5条 登録決定を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、第3条第1項の申請書及びその添付書類に記載した事項に変更があったときは、速やかに、地域福祉推進団体登録内容変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、第4条第2項の規定により登録した日から3年後の日が属する年度の3月31日までとする。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 不正の手段により登録決定を受けたとき。

(2) 第2条に規定する登録の要件を欠いたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、地域福祉の推進のための活動に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(登録の抹消)

第8条 市長は、前条の規定により登録を取り消したときは、第4条第2項の地域福祉推進団体登録簿につき、当該地域福祉推進団体の登録を抹消するものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

制定文 抄

平成24年4月1日から適用する。ただし、第4条の規定による登録及びこれに関し必要なその他の行為は、この告示の適用前においても、第3条及び第4条の規定の例により行うことができる。

改正文(令和5年3月8日告示第45号)

令和5年4月1日から適用する。

様式 略

摂津市地域福祉推進団体の登録に関する要綱

平成24年3月5日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)